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関係法令

潜水士 令和3年 1月~6月実施分 関係法令 問33

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に係る潜降、浮上等に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    潜水作業者の潜降速度は、毎分10m以下としなければならない。
  2. (2)
    潜水作業者の浮上速度は、事故のため緊急浮上させる場合を除き、毎分10m以下としなければならない。
  3. (3)
    水深が10m未満の場所の潜水業務においても、潜水作業者にさがり綱(潜降索)を使用させなければならない。
  4. (4)
    さがり綱(潜降索)には、3mごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。
  5. (5)
    緊急浮上後、潜水作業者を再圧室に入れて加圧するときは、毎分0.08MPa以下の速度で行わなければならない。

正答と解説

正答:(1)

正答の考え方

正解は選択肢1です。潜水作業者の潜降速度を毎分10 m以下とする数値規定はありません。耳抜きや装備確認のため安全に潜降する必要はありますが、法令が毎分10 m以下と明示しているのは、事故時の特例を除く浮上速度です。

各選択肢の解説

選択肢2

選択肢2は法令で定められています。事故のため緊急浮上させる場合を除き、潜水作業者の浮上速度は毎分10 m以下にしなければなりません。

選択肢3

選択肢3は法令で定められています。さがり綱を備えて潜降・浮上に使用させる義務は、水深10 m未満の潜水業務にも適用されます。

選択肢4

選択肢4は法令で定められています。さがり綱には、潜水者と水上側が深度を把握できるよう、3 mごとに水深を示す木札や布などを取り付けます。

選択肢5

選択肢5は法令で定められています。緊急浮上後に再圧室へ入れて加圧する場合は、圧外傷を避けるため毎分0.08 MPa以下で加圧します。

周辺知識

法令問題では潜降と浮上の数値を区別します。通常の浮上は毎分10 m以下、緊急浮上後の再圧室加圧は毎分0.08 MPa以下です。さがり綱は深度にかかわらず用い、3 mごとの表示で停止深度を確認します。潜降速度に同じ10 mの数値規定はありません。