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関係法令

潜水士 令和3年 1月~6月実施分 関係法令 問32

問題・正答・学習用解説

問題

安全衛生教育に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    労働者を雇い入れたときは、その労働者に対し、原則として、従事する業務に関する一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
  2. (2)
    労働者の作業内容を変更したときは、その労働者に対し、原則として、従事する業務に関する一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
  3. (3)
    特定の危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、原則として、従事する業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
  4. (4)
    安全又は衛生のための特別の教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目についての安全又は衛生のための特別の教育を省略することができる。
  5. (5)
    潜水業務を行うときには、「潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを点検する業務」に従事する労働者に対して特別の教育を行わなければならない。

正答と解説

正答:(5)

正答の考え方

正解は選択肢5です。特別教育の対象は、潜水作業者への送気を調節するためのバルブまたはコックを実際に操作する業務です。単にそのバルブまたはコックを点検する業務を、この規定による特別教育の対象とする定めはありません。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法令どおりです。労働者を雇い入れたときは、原則として従事業務に必要な安全または衛生のための教育を行います。

選択肢2

選択肢2は法令どおりです。作業内容を変更したときも、新しい作業の危険・有害要因と安全な手順に対応する安全衛生教育が必要です。

選択肢3

選択肢3は法令どおりです。法令で定める危険または有害な業務へ就かせる前に、その業務に応じた特別教育を実施します。

選択肢4

選択肢4は法令どおりです。対象科目について十分な知識と技能があると認められる労働者は、その科目の特別教育を省略できます。

周辺知識

安全衛生教育には、雇入れ時教育、作業内容変更時教育、危険・有害業務の特別教育があります。潜水士免許を持つことと、水上で送気バルブを操作する者が特別教育を受けることは別の要件です。点検、操作、潜水という担当業務を区別して、必要な資格と教育を判断します。