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関係法令

潜水士 令和7年 1月~6月実施分 関係法令 問37

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、法令上、実施することが義務付けられていない項目は次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    既往歴及び高気圧業務歴の調査
  2. (2)
    四肢の運動機能の検査
  3. (3)
    鼓膜及び聴力の検査
  4. (4)
    肺活量の測定
  5. (5)
    血液中の尿酸の量の検査

正答と解説

正答:(5)

正答の考え方

正解は選択肢5です。血液中の尿酸量の検査は、高気圧作業安全衛生規則第38条が定める高気圧業務健康診断の必須項目ではありません。医師が必要と認めた場合の追加検査にも列挙されていません。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法令上の必須項目です。既往歴及び高気圧業務歴の調査は、第38条第1項第1号に定められており、過去の減圧症や潜水条件などを確認します。

選択肢2

選択肢2は法令上の必須項目です。四肢の運動機能の検査は、第38条第1項第3号に定められ、神経障害や運動器障害の兆候を調べます。

選択肢3

選択肢3は法令上の必須項目です。鼓膜及び聴力の検査は、第38条第1項第4号に定められ、耳の圧外傷や聴力障害の有無を確認します。

選択肢4

選択肢4は法令上の必須項目です。肺活量の測定は、第38条第1項第6号に定められ、呼吸器の状態を評価します。

周辺知識

必須項目は、業務歴、症状、四肢運動機能、鼓膜・聴力、血圧と尿糖・尿蛋白、肺活量です。医師が必要と認めた場合は、作業条件調査、肺換気機能、心電図、関節部のX線検査を追加します。