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関係法令

潜水士 令和7年 1月~6月実施分 関係法令 問36

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務とこれに対応して潜水作業者に携行又は着用させなければならない物との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。
潜水業務携行・着用物
1スクーバ式潜水器による潜水業務水中時計、水深計、コンパス、救命胴衣
2ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がある場合)信号索、水中時計、コンパス、救命胴衣
3ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がない場合)信号索、水中時計、鋭利な刃物、コンパス
4空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がある場合)水中時計、水深計、鋭利な刃物、救命胴衣
5空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がない場合)信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物

選択肢

  1. (1)
    潜水業務:スクーバ式潜水器による潜水業務 携行・着用物:水中時計、水深計、コンパス、救命胴衣
  2. (2)
    潜水業務:ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がある場合) 携行・着用物:信号索、水中時計、コンパス、救命胴衣
  3. (3)
    潜水業務:ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がない場合) 携行・着用物:信号索、水中時計、鋭利な刃物、コンパス
  4. (4)
    潜水業務:空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がある場合) 携行・着用物:水中時計、水深計、鋭利な刃物、救命胴衣
  5. (5)
    潜水業務:空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がない場合) 携行・着用物:信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物

正答と解説

正答:(5)

正答の考え方

正解は選択肢5です。空気圧縮機から送気する潜水で通話装置がない場合、高気圧作業安全衛生規則第37条第1項により、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければなりません。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は誤りです。スクーバ式のように潜水作業者が携行するボンベから給気を受ける場合は、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させ、さらに救命胴衣又は浮力調整具を着用させます。この組合せは鋭利な刃物を欠き、法定携行物でないコンパスを挙げています。

選択肢2

選択肢2は誤りです。潜水者が携行しないボンベから給気を受け、通話装置がある場合は、信号索、水中時計及び水深計を省略できますが、鋭利な刃物は省略できません。この組合せには鋭利な刃物がありません。

選択肢3

選択肢3は誤りです。潜水者が携行しないボンベから給気を受け、通話装置がない場合は、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物が必要です。この組合せは水深計を欠き、法定携行物でないコンパスを挙げています。

選択肢4

選択肢4は誤りです。空気圧縮機による送気式で通話装置がある場合、信号索、水中時計及び水深計は省略できますが、鋭利な刃物は必要です。救命胴衣はこの方式の法定着用物ではなく、示された組合せは法定品目と一致しません。

周辺知識

送気式では基本4点が「信号索・水中時計・水深計・鋭利な刃物」です。通話装置があれば最初の3点を省略できますが、刃物は省略できません。自給気式では「水中時計・水深計・刃物」に加え、救命胴衣又は浮力調整具が必要です。