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関係法令

潜水士 令和7年 1月~6月実施分 関係法令 問32

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に係る特別の教育に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    水深10m未満の場所における潜水業務に就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
  2. (2)
    潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
  3. (3)
    再圧室を操作する業務に就かせるときは、特別の教育を行わなければならない。
  4. (4)
    特別の教育を行ったときは、その記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
  5. (5)
    特別の教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目についての教育を省略することができる。

正答と解説

正答:(1)

正答の考え方

正解は選択肢1です。高気圧作業安全衛生規則第11条が特別教育の対象としているのは、送気調節用バルブの操作、再圧室の操作、高圧室内業務などです。水深10 m未満を含め、潜水業務そのものは同条の特別教育対象ではなく、潜水士免許による就業制限の対象です。

各選択肢の解説

選択肢2

選択肢2は法令どおりです。潜水作業者への送気を調節するバルブ又はコックの操作業務は、高圧則第11条第1項第4号に定める特別教育の対象です。

選択肢3

選択肢3は法令どおりです。再圧室を操作する業務は、高圧則第11条第1項第5号に定める特別教育の対象で、高気圧障害、救急再圧法、救急蘇生法などを学びます。

選択肢4

選択肢4は法令どおりです。労働安全衛生規則第38条により、特別教育を行った事業者は、受講者や科目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。

選択肢5

選択肢5は法令どおりです。労働安全衛生規則第37条により、その科目について十分な知識及び技能を有すると認められる労働者は、該当科目の特別教育を省略できます。

周辺知識

潜水作業者には潜水士免許が必要ですが、送気バルブ操作員や再圧室操作員には、それぞれの危険に応じた特別教育が必要です。「免許による就業制限」と「特別教育」を混同しないことがポイントです。