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関係法令

潜水士 令和7年 1月~6月実施分 関係法令 問31

問題・正答・学習用解説

問題

空気圧縮機による送気式潜水における空気槽に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    送気を調節するための空気槽は、潜水業務従事者ごとに設けなければならない。
  2. (2)
    予備空気槽を設ける場合は、潜水業務従事者ごとに設けなければならない。
  3. (3)
    送気を調節するための空気槽が予備空気槽の内容積等の基準に適合するものであるときは、予備空気槽を設けることを要しない。
  4. (4)
    予備空気槽の内容積等の基準に適合する予備ボンベを潜水業務従事者に携行させるときは、予備空気槽を設けることを要しない。
  5. (5)
    予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度に相当する圧力以上でなければならない。

正答と解説

正答:(5)

正答の考え方

正解は選択肢5です。高気圧作業安全衛生規則第8条第2項では、予備空気槽内の空気圧力を、常時、最高潜水深度におけるゲージ圧力の1.5倍以上とする必要があります。単に最高潜水深度相当以上では不足します。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法令どおりです。高圧則第8条第1項により、送気調節用の空気槽は、空気圧縮機から送気を受ける潜水業務従事者ごとに設けます。

選択肢2

選択肢2は法令どおりです。事故時の空気を蓄える予備空気槽も、原則として空気圧縮機から送気を受ける潜水業務従事者ごとに設けます。

選択肢3

選択肢3は法令どおりです。送気調節用空気槽が、圧力と内容積について予備空気槽の基準を満たす場合は、その空気槽が予備機能を兼ねられるため、別の予備空気槽は不要です。

選択肢4

選択肢4は法令どおりです。予備空気槽と同じ圧力・内容積の基準を満たす予備ボンベを潜水業務従事者に携行させる場合も、別の予備空気槽を設ける必要はありません。

周辺知識

空気圧縮機による送気式潜水では、通常の送気調節用空気槽に加え、事故時の呼吸を確保する予備空気槽が原則必要です。例外は、調節用空気槽自体が予備基準を満たす場合と、同じ基準を満たす予備ボンベを携行させる場合です。