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関係法令

潜水士 令和5年 7月~12月実施分 関係法令 問33

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に係る潜降、浮上等に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    潜水業務従事者の潜降速度は、毎分10m以下としなければならない。
  2. (2)
    潜水業務従事者の浮上速度は、事故のため緊急浮上させる場合を除き、毎分10m以下としなければならない。
  3. (3)
    水深が10m未満の場所の潜水業務においても、潜水業務従事者にさがり綱(潜降索)を使用させなければならない。
  4. (4)
    圧力1MPa(ゲージ圧力)以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、2段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水業務従事者に使用させなければならない。
  5. (5)
    緊急浮上後、潜水業務従事者を再圧室に入れて加圧するときは、毎分0.08MPa以下の速度で行わなければならない。

正答と解説

正答:(1)

正答の考え方

正解は選択肢1です。法令が毎分10 m以下と数値で定めるのは通常時の浮上速度であり、潜降速度について毎分10 m以下という規定はありません。潜降も耳抜きなどを確認しながら安全に行いますが、この数値義務とは別です。

各選択肢の解説

選択肢2

選択肢2は法令に定められています。事故による特例浮上を除き、潜水業務従事者の浮上速度は毎分10 m以下とします。

選択肢3

選択肢3は法令に定められています。さがり綱を備えて潜降・浮上に使用させる義務は、水深10 m未満の潜水にも適用されます。

選択肢4

選択肢4は法令に定められています。1 MPa以上の気体を充塡したボンベから給気するときは、二段以上の減圧方式の圧力調整器を使用させます。

選択肢5

選択肢5は法令に定められています。事故で浮上を速めるなどした後、再圧室で最高深度相当まで加圧する場合は、加圧速度を毎分0.08 MPa以下とします。

周辺知識

通常浮上は毎分10 m以下、事故後の救急再圧の加圧は毎分0.08 MPa以下です。単位が一方は深度m、もう一方は圧力MPaである点と、潜降速度には同じ数値規定がない点を整理します。