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関係法令

潜水士 令和5年 7月~12月実施分 関係法令 問32

問題・正答・学習用解説

問題

潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に就かせる労働者に対して行う特別の教育の教育事項として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    潜水業務に関する知識に関すること。
  2. (2)
    送気に関すること。
  3. (3)
    高気圧障害の知識に関すること。
  4. (4)
    救急蘇生法に関すること。
  5. (5)
    送気の調節の実技

正答と解説

正答:(4)

正答の考え方

正解は選択肢4です。潜水作業者への送気調節業務の特別教育に「救急蘇生法」は定められていません。法定科目は、潜水業務に関する知識、送気、高気圧障害の知識、関係法令、送気の調節の実技です。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法定の教育事項です。送気を調節する者も潜水方式、作業内容、事故時の影響を理解する必要があるため、潜水業務に関する知識を学びます。

選択肢2

選択肢2は法定の教育事項です。必要送気量、送気圧、設備異常などを理解するため、「送気に関すること」が含まれます。

選択肢3

選択肢3は法定の教育事項です。送気不足、急な圧力変化、異常ガスなどによる高気圧障害の知識を学びます。

選択肢5

選択肢5は法定の教育事項です。バルブまたはコックを操作して必要量の空気を送る「送気の調節の実技」が含まれます。

周辺知識

特別教育の科目は業務別に異なります。送気調節業務では送気の知識と調節実技、再圧室操作業務では救急再圧法・救急蘇生法と再圧室操作等の実技が中心なので混同しません。