関係法令
潜水士 令和5年 1月~6月実施分 関係法令 問36
問題・正答・学習用解説
問題
潜水業務とこれに対応して潜水作業者に携行又は着用させなければならない物との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。| 潜水業務 | 携行・着用物 | |
|---|---|---|
| 1 | 空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がない場合) | 信号索、水中時計、コンパス、鋭利な刃物 |
| 2 | 空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がある場合) | 水中時計、水深計、鋭利な刃物 |
| 3 | ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がない場合) | 救命胴衣又は浮力調整具、信号索、水中時計、水深計 |
| 4 | ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がある場合) | 信号索、水中時計、コンパス |
| 5 | 潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務 | 救命胴衣又は浮力調整具、水中時計、水深計、鋭利な刃物 |
選択肢
正答と解説
正答:(5)
正答の考え方
正解は選択肢5です。潜水作業者が自ら携行するボンベから給気を受ける潜水では、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させ、さらに救命胴衣又は浮力調整具を着用させます。
各選択肢の解説
選択肢1
選択肢1は誤りです。空気圧縮機から送気し通話装置がない場合は、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物が必要です。この組合せは水深計を欠き、法定携行物でないコンパスを挙げています。
選択肢2
選択肢2は誤りです。空気圧縮機による送気式で通話装置がある場合、信号索、水中時計及び水深計は省略でき、必ず携行させるのは鋭利な刃物です。提示された3点すべてが必須という組合せではありません。
選択肢3
選択肢3は誤りです。潜水者が携行しないボンベから給気を受け、通話装置がない場合は、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物が必要です。この組合せは刃物を欠き、救命胴衣又は浮力調整具を加えています。
選択肢4
選択肢4は誤りです。潜水者が携行しないボンベから給気を受け、通話装置がある場合でも鋭利な刃物は省略できません。この組合せには刃物がなく、コンパスが挙げられています。
周辺知識
外部送気式では基本4点が「信号索・水中時計・水深計・鋭利な刃物」です。通話装置があれば最初の3点を省略できますが、刃物は省略できません。自給気式では「水中時計・水深計・刃物」に救命胴衣又は浮力調整具を加えます。