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関係法令

潜水士 令和5年 1月~6月実施分 関係法令 問37

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    雇入れの際、潜水業務への配置替えの際及び定期に、一定の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
  2. (2)
    定期の健康診断は、潜水業務についた後6か月以内ごとに1回行わなければならない。
  3. (3)
    水深10m未満の場所で潜水業務に常時従事する労働者についても、健康診断を行わなければならない。
  4. (4)
    健康診断の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票を作成して、これを3年間保存しなければならない。
  5. (5)
    定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正答と解説

正答:(4)

正答の考え方

正解は選択肢4です。高気圧業務健康診断の結果から作成する個人票の保存期間は3年間ではなく5年間です。したがって、「これを3年間保存しなければならない」とする記述が誤りです。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法令どおりです。健康診断は雇入れ時、潜水業務への配置替え時、及びその後の定期に医師が行います。

選択肢2

選択肢2は法令どおりです。定期健康診断は、潜水業務に就いた後6か月以内ごとに1回行います。

選択肢3

選択肢3は法令どおりです。健康診断の対象は潜水業務に常時従事する労働者であり、水深10m以上に限定されないため、10m未満だけの潜水でも対象です。

選択肢5

選択肢5は法令どおりです。定期の高気圧業務健康診断を行ったときは、遅滞なく結果報告書を所轄労働基準監督署長へ提出します。

周辺知識

健康診断は6か月以内ごと、個人票は5年間保存です。再圧室の設置などには水深10mの条件がありますが、常時潜水業務に従事する労働者の健康診断には深度条件がありません。