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関係法令

潜水士 令和5年 1月~6月実施分 関係法令 問32

問題・正答・学習用解説

問題

次のAからEの業務について、法令上、その業務に労働者を就かせるときに特別の教育を行わなければならないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。A潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務B潜水器を点検する業務C再圧室を操作する業務D潜水作業者へ送気するための空気圧縮機を運転する業務E水深10m未満の場所における潜水業務

選択肢

  1. (1)
    A,C
  2. (2)
    A,E
  3. (3)
    B,C
  4. (4)
    B,D
  5. (5)
    D,E

正答と解説

正答:(1)

正答の考え方

正解は選択肢1です。特別教育が必要なのは、Aの潜水作業者への送気を調節するバルブ又はコックの操作業務と、Cの再圧室操作業務です。したがって組合せはA、Cです。

各選択肢の解説

選択肢2

選択肢2はAは対象ですが、Eは対象ではありません。水深10 m未満でも潜水業務には潜水士免許が必要ですが、潜水業務そのものはこの特別教育の対象業務ではありません。

選択肢3

選択肢3はCは対象ですが、Bの潜水器を点検する業務は、高圧則第11条が列挙する特別教育対象業務ではありません。

選択肢4

選択肢4はB、Dとも対象ではありません。特別教育対象となる空気圧縮機の運転は作業室・気こう室への送気用であり、潜水作業者への送気用圧縮機の運転ではありません。

選択肢5

選択肢5はD、Eとも対象ではありません。Dは潜水用圧縮機の運転、Eは潜水業務そのものであり、いずれもこの規定の特別教育対象には列挙されていません。

周辺知識

潜水作業者本人には潜水士免許が必要です。一方、送気調節のバルブ・コック操作員と再圧室操作員には、それぞれの危険に応じた特別教育が必要です。免許による就業制限と特別教育を区別します。