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関係法令

潜水士 令和5年 1月~6月実施分 関係法令 問33

問題・正答・学習用解説

問題

携行させたボンベ(非常用のものを除く。)から給気を受けて行う潜水業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    潜降直前に、潜水作業者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせなければならない。
  2. (2)
    潜水作業者に異常がないかどうかを監視するための者を置かなければならない。
  3. (3)
    圧力1MPa(ゲージ圧力)以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、2段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水作業者に使用させなければならない。
  4. (4)
    潜水業務を終了し浮上した潜水作業者に対して、重激な業務に従事させてはならないのは、浮上後12時間以内である。
  5. (5)
    さがり綱(潜降索)には、3mごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。

正答と解説

正答:(4)

正答の考え方

正解は選択肢4です。高圧則第27条で潜水作業者に準用される第18条第2項により、潜水を終えて浮上した作業者を重激な業務へ就かせてはならない期間は、浮上後12時間ではなく14時間です。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法令どおりです。携行ボンベから給気を受ける場合、潜降直前に、そのボンベが現に有する給気能力を潜水作業者へ知らせなければなりません。

選択肢2

選択肢2は法令どおりです。携行ボンベから給気を受ける潜水では、潜水作業者に異常がないか監視する者を置く必要があります。

選択肢3

選択肢3は法令どおりです。1 MPa以上の気体を充塡したボンベから給気するときは、高圧ガスを安全に下げるため、2段以上の減圧方式による圧力調整器を使用させます。

選択肢5

選択肢5は法令どおりです。さがり綱には3 mごとに水深を表示する木札又は布などを取り付け、潜降・浮上中に深度を把握できるようにします。

周辺知識

通常の浮上速度は毎分10 m以下とし、必要な浮上停止を行います。浮上後14時間は重激な業務を避けます。携行ボンベ潜水では、潜降前の給気能力通知と監視者の配置も重要な安全措置です。