関係法令
潜水士 令和4年 1月~6月実施分 関係法令 問34
問題・正答・学習用解説
問題
潜水業務に関し、法令に基づき記録することが義務付けられている記録、書類等とその保存年限との次の組合せのうち、法令上、誤っているものはどれか。| 記録・書類等 | 保存年限 | |
|---|---|---|
| 1 | 潜水前に行う潜水器及び圧力調整器の点検の概要の記録 | 3年間 |
| 2 | 潜水業務を行った潜水作業者の氏名及び浮上の日時を記載した書類 | 3年間 |
| 3 | 再圧室設置時に行う送気設備等の作動の状況の点検の結果の記録 | 3年間 |
| 4 | 再圧室使用時の加圧及び減圧の状況を記録した書類 | 5年間 |
| 5 | 高気圧業務健康診断個人票 | 5年間 |
選択肢
正答と解説
正答:(2)
正答の考え方
正解は選択肢2です。水深10 m以上の潜水業務で作成する、潜水作業を行った者の氏名と浮上日時を含む作業状況の書類は5年間保存します。3年間とする組合せが誤りです。
各選択肢の解説
選択肢1
選択肢1は正しい組合せです。潜水前の潜水器・圧力調整器などの点検概要は、その都度記録して3年間保存します。
選択肢3
選択肢3は正しい組合せです。再圧室の設置時および定期点検で確認した送気・排気設備などの結果は3年間保存します。
選択肢4
選択肢4は正しい組合せです。再圧室を使用した都度作る加圧・減圧状況の記録は5年間保存します。
選択肢5
選択肢5は正しい組合せです。高気圧業務健康診断個人票は、健康影響を長期に追跡できるよう5年間保存します。
周辺知識
保存期間は、設備・器具の点検記録が主に3年、水深10 m以上の潜水業務における作業状況、再圧室使用時の加減圧記録、健康診断個人票が5年です。「何を点検・記録したか」で3年と5年を整理します。