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関係法令

潜水士 令和4年 1月~6月実施分 関係法令 問33

問題・正答・学習用解説

問題

携行させたボンベ(非常用のものを除く。)から給気を受けて行う潜水業務に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    潜降直前に、潜水作業者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせなければならない。
  2. (2)
    潜水作業者に異常がないかどうかを監視するための者を置かなければならない。
  3. (3)
    圧力1MPa(ゲージ圧力)以上の気体を充塡したボンベからの給気を受けさせるときは、2段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水作業者に使用させなければならない。
  4. (4)
    潜水深度が10m未満の潜水業務では、さがり綱(潜降索)を使用させなくてもよい。
  5. (5)
    さがり綱(潜降索)には、3mごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。

正答と解説

正答:(4)

正答の考え方

正解は選択肢4です。さがり綱は潜水深度にかかわらず、潜水者が潜降・浮上するために備えて使用させなければなりません。水深10m未満なら省略できるという例外はありません。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法令上正しい記述です。携行ボンベ式では潜降直前に、現在の残圧などから得られるボンベの給気能力を潜水者へ知らせます。

選択肢2

選択肢2は法令上正しい記述です。携行ボンベから給気を受ける潜水者に異常がないか、地上や船上から監視する者を置きます。

選択肢3

選択肢3は法令上正しい記述です。1MPa以上の気体を充塡したボンベから給気するときは、2段以上で減圧する圧力調整器を使用させます。

選択肢5

選択肢5は法令上正しい記述です。さがり綱には3mごとに木札、布などの水深表示を付け、深度と停止位置を確認できるようにします。

周辺知識

水深10mという境界は、作業計画や再圧室の設置・利用措置など一部規定の適用条件に現れます。しかし、さがり綱の使用義務に10m未満の除外はありません。数値だけでなく、どの規定の条件かを結び付けます。