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関係法令

潜水士 令和3年 7月~12月実施分 関係法令 問39

問題・正答・学習用解説

問題

潜水士免許に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    満18歳に満たない者は、免許を受けることができない。
  2. (2)
    免許証の交付を受けた者で、潜水業務に現に就いているものは、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならない。
  3. (3)
    免許証の交付を受けた者で、潜水業務に現に就いているものは、住所を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。
  4. (4)
    免許証の交付を受けた者で、潜水業務に就こうとするものは、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。
  5. (5)
    免許証を他人に譲渡し、又は貸与したときは、免許の取消し又は6か月以下の免許の効力の停止を受けることがある。

正答と解説

正答:(3)

正答の考え方

正解は選択肢3です。労働安全衛生法関係の免許証は、氏名を変更したときに書替えを受けますが、住所だけを変更した場合は書替えの対象ではありません。潜水業務に現に就いていても、住所変更時の書替えを義務付けたこの記述は誤りです。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法令どおりです。潜水士免許は満18歳に満たない者には交付されず、試験に合格していても18歳に達するまでは免許を受けられません。

選択肢2

選択肢2は法令どおりです。免許に係る業務に現に就いている者が免許証を滅失したときは、所定の申請書を提出して再交付を受けなければなりません。

選択肢4

選択肢4は法令どおりです。免許に係る業務に現に就いている者又は就こうとする者が氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければなりません。

選択肢5

選択肢5は法令どおりです。免許証を他人に譲渡又は貸与する行為は免許処分の対象となり、免許取消し又は6か月以下の免許効力停止を受けることがあります。

周辺知識

免許証の再交付は滅失・損傷時、書替えは氏名変更時に必要です。申請先は、免許証を交付した都道府県労働局長又は住所を管轄する都道府県労働局長です。住所は申請先の管轄判断には使われますが、住所変更だけで免許証を書き替える制度ではありません。