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関係法令

潜水士 令和3年 7月~12月実施分 関係法令 問32

問題・正答・学習用解説

問題

事業者が、再圧室を操作する業務(再圧室操作業務)及び潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務(送気調節業務)に従事する労働者に対して行う特別の教育に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    潜水士免許を受けた者でなければ、特別の教育の講師になることはできない。
  2. (2)
    再圧室操作業務に従事する労働者に対して行う特別の教育の教育事項は、「高気圧障害の知識に関すること」、「救急再圧法に関すること」、「救急そ生法に関すること」、「関係法令」及び「再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技」である。
  3. (3)
    送気調節業務に従事する労働者に対して行う特別の教育の教育事項は、「潜水業務に関する知識に関すること」、「送気に関すること」、「高気圧障害の知識に関すること」、「関係法令」及び「送気の調節の実技」である。
  4. (4)
    特別の教育の科目の全部について十分な知識と技能を有していると認められる労働者については、特別の教育を省略することができる。
  5. (5)
    特別の教育を行ったときは、特別の教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。

正答と解説

正答:(1)

正答の考え方

正解は選択肢1です。特別教育の講師を潜水士免許所持者だけに限定する法令上の規定はありません。教育内容を正しく教えられる十分な知識・経験を持つ者を講師に選ぶ必要はありますが、「潜水士免許がなければ講師になれない」という条件は定められていません。

各選択肢の解説

選択肢2

選択肢2は法令どおりです。再圧室操作業務の教育では、高気圧障害、救急再圧法、救急蘇生法、関係法令の学科と、再圧室操作・救急蘇生法の実技を扱います。

選択肢3

選択肢3は法令どおりです。送気調節業務では、潜水業務、送気、高気圧障害、関係法令の知識に加え、バルブ又はコックで送気を調節する実技を教育します。

選択肢4

選択肢4は法令どおりです。教育科目の全部又は一部について十分な知識と技能があると認められる労働者には、その該当科目の特別教育を省略できます。

選択肢5

選択肢5は法令どおりです。事業者は特別教育を実施したら、受講者、科目などの記録を作成し、教育を行った事実を確認できるよう3年間保存します。

周辺知識

特別教育は免許試験とは別で、危険な業務へ就く前に事業者が行う安全教育です。再圧室の誤操作は加減圧障害を、送気弁の誤操作は窒息や吹き上げを招くため、学科だけでなく実技が含まれます。講師の肩書より、教育事項を教える能力が重要です。