関係法令
潜水士 令和3年 1月~6月実施分 関係法令 問40
問題・正答・学習用解説
問題
潜水業務に用いる次の設備・器具などのうち、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないものはどれか。選択肢
正答と解説
正答:(5)
正答の考え方
正解は選択肢5です。列挙された中で、厚生労働大臣が定める構造規格を備えなければ譲渡、貸与または設置してはならない機械等に該当するのは潜水器です。潜水者の生命を直接守る呼吸用装備として、潜水器構造規格への適合が求められます。
各選択肢の解説
選択肢1
選択肢1の送気用空気圧縮機は、能力確保や定期点検などの規制を受けますが、この設問が問う構造規格不適合品の譲渡・貸与・設置禁止の対象ではありません。
選択肢2
選択肢2の流量計は、必要送気量を確認できる性能と定期点検が必要ですが、ここでいう厚生労働大臣の構造規格対象として列挙された機械等ではありません。
選択肢3
選択肢3の残圧計は、ボンベの残量を把握する重要器具ですが、潜水器構造規格の対象そのものとして譲渡・貸与・設置を禁止される選択肢ではありません。
選択肢4
選択肢4の水深計は、深度管理のため正確さと定期点検が必要ですが、この設問の構造規格を具備しなければ譲渡等を禁止される機械等には該当しません。
周辺知識
労働安全衛生法では、危険防止のため特定の機械等に構造規格を定め、規格を満たさない製品の譲渡、貸与、設置を禁止します。潜水器はその対象です。一方、圧縮機、流量計、水深計などにも能力、配置、点検の規定がありますが、すべてが同じ構造規格制度の対象というわけではありません。