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関係法令

潜水士 令和3年 1月~6月実施分 関係法令 問37

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、法令上、実施することが義務付けられていない項目は次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    既往歴及び高気圧業務歴の調査
  2. (2)
    四肢の運動機能の検査
  3. (3)
    血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
  4. (4)
    血液中の尿酸の量の検査
  5. (5)
    肺活量の測定

正答と解説

正答:(4)

正答の考え方

正解は選択肢4です。血液中の尿酸量の検査は、高気圧作業安全衛生規則が定める高気圧業務健康診断の必須項目ではありません。法令に列挙された基本検査にも、医師が必要と認めた場合の追加検査にも含まれていません。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法定の必須項目です。既往歴と高気圧業務歴を調べ、過去の減圧症、耳や呼吸器の症状、潜水条件などを把握します。

選択肢2

選択肢2は法定の必須項目です。四肢の運動機能を検査し、減圧障害や運動器疾患による麻痺、筋力低下、関節運動の異常などを確認します。

選択肢3

選択肢3は法定の必須項目です。血圧測定と尿糖・尿蛋白の確認により、循環器、腎臓、代謝系の異常を把握します。

選択肢5

選択肢5は法定の必須項目です。肺活量を測定して、圧力環境での呼吸や浮上時の肺障害に関係する呼吸機能を評価します。

周辺知識

基本項目は、業務歴、症状、四肢運動機能、鼓膜と聴力、血圧と尿糖・尿蛋白、肺活量です。医師が必要と認めた場合は、作業条件調査、肺換気機能、心電図、関節部のX線直接撮影などを追加します。雇入れ・配置替え時と、その後6か月以内ごとに行います。