資格ナビ一級建築士の演習へ

学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和5年度 学科Ⅲ(法規) 問27

問題・正答・学習用解説

問題

次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1)
    共同住宅の請負型規格住宅を1年間に新たに300戸以上建設する工事を業として請け負う者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
  2. (2)
    建築主は、非住宅部分の床面積の合計が300m²の事務所を新築しようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
  3. (3)
    建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、国土交通大臣が定めるものの床面積については、当該建築物の延べ面積の\(\frac{1}{10}\)を限度として算入しないものとする。
  4. (4)
    建築主は、床面積の合計が300m²の共同住宅を新築しようとするときは、原則として、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。

正答と解説

正答:(1)

正答の考え方

正解は1です。本年度の住宅トップランナー制度で、請負型規格住宅のうち長屋・共同住宅を対象とする事業者の戸数基準は、年間1,000戸以上です。年間300戸以上は請負型の一戸建て住宅の基準であり、共同住宅に取り違えている点が誤りです。
請負型規格住宅は、建設を請け負う事業者があらかじめ定めた構造や設備等の規格に基づいて建てる住宅です。一定の規格を使って多数の住宅を供給する事業者が省エネ性能を高めれば、社会全体のエネルギー消費へ大きな効果があります。そのため、一定の供給戸数以上の事業者に、通常の基準より高い性能への取組を求めるのが住宅トップランナー制度です。
対象となる供給の仕組みと住宅の種類により、分譲型一戸建て150戸、請負型一戸建て300戸、請負型長屋・共同住宅1,000戸という区分を使います。本肢の300戸の共同住宅は、1,000戸以上という条件に達しません。また、これは事業者が年間に供給する戸数の話で、個々の建物の床面積300m²の省エネ適合義務とは別です。『300』という数字が共通していても、戸とm²では意味が違います。制度、住宅区分、集計期間、単位をそろえて判断することが必要です。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)誤りです。請負型規格共同住宅等の事業者の対象基準は、年間1,000戸以上です。300戸以上は請負型一戸建て住宅の区分であり、共同住宅へそのまま使えません。一つの建物の住戸数ではなく、その事業者が一年間に新たに建設する所定の規格住宅の戸数を集計します。規格に基づく大量供給の影響を通じて省エネ性能を高める制度なので、誰がどの種類の住宅をどの方式で供給するかを確認します。戸数の数値だけを切り離して覚えないようにします。

選択肢2

(2)適当です。令和5年度の制度では、非住宅部分300m²以上の事務所の新築には省エネ基準への適合義務があります。本肢は300m²ちょうどなので対象です。設計する空調や照明等の条件から、建物が所定の省エネ性能を満たす必要があります。住宅トップランナーの年間300戸とは違い、こちらは一つの新築に係る非住宅部分の床面積の基準です。また同時期の住宅300m²以上の届出の制度とも区別し、非住宅であることを先に確認します。

選択肢3

(3)適当です。認定された省エネ性能向上計画に係る建物では、誘導基準へ適合させる措置によって通常より増える所定の床面積を、延べ面積の10分の1を限度に容積率算定から除く特例があります。性能向上に必要な設備等の空間を確保しやすくするためです。例えば延べ面積2,000m²なら限度は200m²ですが、性能向上と無関係な室を200m²まで自由に除ける制度ではありません。認定、対象となる措置、所定の増加床面積、上限の全てを確認します。

選択肢4

(4)適当です。本年度の住宅300m²以上の新築は、原則として着工日の21日前までに省エネ性能確保の構造・設備の計画を所管行政庁へ届け出る制度です。本肢の共同住宅300m²は境目を含みます。非住宅300m²以上の適合義務とは手続が異なります。令和7年4月以降の原則全新築への適合義務化後は制度が変わるため、その現在の扱いを本問へ遡って入れません。用途と面積を確定し、令和5年度の届出制度として判断します。

周辺知識

省エネに関する制度は、個々の建築主への規制と、多数の住宅を供給する事業者への規制を分けると理解できます。個々の建物では、用途や面積に応じて、基準への適合や計画の届出等を求めていました。住宅トップランナー制度では、一定規格の住宅を大量に供給する事業者に、全体として性能を高める取組を求めます。
分譲型は事業者が建てた住宅を販売する方式、請負型は注文を受けて建設を引き受ける方式です。請負型でも、あらかじめ定めた構造・設備の規格に基づくものが本制度の対象です。建物ごとに全てを一から設計するものまで、請負契約という理由だけで規格住宅へ含めるわけではありません。年間戸数の基準も住宅の種類で異なります。
容積率の特例は、性能向上のために増える所定の空間を評価する別の制度です。10分の1は上限であり、その割合の床を無条件に除く権利ではありません。認定した計画に沿う措置と対象面積を確認します。過去問では制度の時点にも注意し、本年度の住宅300m²以上の21日前届出と、後の適合義務化を区別します。数値には必ず戸数、面積、割合、日数という単位と対象を添えて整理します。