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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和5年度 学科Ⅲ(法規) 問26

問題・正答・学習用解説

問題

次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1)
    「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。
  2. (2)
    床面積の合計が2,000m²の物品販売業を営む店舗を新築する場合、移動等円滑化経路を構成する階段に併設する傾斜路の幅は、90cm以上としなければならない。
  3. (3)
    建築主等は、床面積の合計が3,000m²の共同住宅を新築する場合、当該建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  4. (4)
    建築主等は、事務所の便所の修繕をしようとするときは、当該便所を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

正答と解説

正答:(1)

正答の考え方

正解は1です。建築物移動等円滑化誘導基準では、多数の人が利用する主たる階段を回り階段とすることはできません。回り階段以外を設ける空間の確保が困難な場合の例外は、通常の移動等円滑化基準にある扱いであり、より高い誘導基準へそのまま使うことはできません。
回り階段は、曲がる部分で踏面が扇形等になり、内側と外側で足を載せる奥行が違う階段です。同じ歩幅で進んでも、内側へ寄ると踏面が急に狭くなり、足を踏み外しやすくなります。高齢者や視覚障害のある人等が安心して使える主要な階段では、形を分かりやすくし、一定の踏面を確保することが重要です。
通常の基準は、建物を一定水準以上使いやすくするための最低限の基準です。一方、誘導基準は、さらに円滑に利用できる高い水準を目指し、計画認定等に用いる基準です。最低基準で空間上の事情に応じた例外を認めていても、上位の基準まで同じように緩和されるとは限りません。本肢は基準の名前の違いを見落としています。階段に併設する傾斜路の幅や、共同住宅・事務所の努力義務と合わせ、対象建物と基準の段階を分けて読む必要があります。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)誤りです。誘導基準の主たる階段には、回り階段を用いない条件があります。空間を確保するのが困難なら例外とするのは通常の基準の扱いであり、誘導基準ではそのまま認められません。扇形の踏面は、歩く位置で奥行が変わり、高齢者や見えにくい人が段を把握しにくくなるためです。『基準』と『誘導基準』の違いを名称から確認し、最低水準の例外を、認定等で求める高い水準へ持ち込まないようにします。

選択肢2

(2)適当です。2,000m²の物品販売店舗は適合義務の対象で、移動等円滑化経路の階段に併設する傾斜路は、幅90cm以上とすることができます。段に代わる傾斜路の原則120cm以上と、段に併設する場合を区別します。併設では階段を使える人に別の通行部分があるため、この幅の扱いになります。ただし、幅だけを満たせばよいのではなく、勾配、段差、手すり等の他の条件も確認します。車椅子で通れる連続した経路として機能する必要があります。

選択肢3

(3)適当です。一般の共同住宅は特定建築物として、移動等円滑化基準へ適合するために必要な措置を講じる努力義務の対象です。3,000m²と大きいことだけで、国の原則上、特別特定建築物として適合義務が生じるわけではありません。店舗や病院等の義務対象の用途と共同住宅を区別します。条例で対象や規模の条件が追加される場合は別に確認しますが、本肢の努力義務という説明は正しいものです。義務の種類と、実際の使いやすさの必要性も分けて考えます。

選択肢4

(4)適当です。事務所の便所を修繕する場合にも、移動等円滑化基準に適合させるための必要な措置を講じる努力義務があります。便所は、移動できるだけでなく、日常的に施設を使い続けるための重要な場所です。既存設備を直す機会に、出入口や内部の空間、手すり等を使いやすくすることを促します。新築だけに限られる努力義務ではありません。ただし、修繕の対象や基準の内容に応じて判断し、全ての建物全体を直ちに一括改修する義務と読み替えないようにします。

周辺知識

バリアフリーの経路は、道路や駐車場等から目的の室まで連続して使えることが重要です。広い通路があっても途中に越えられない段差があれば、車椅子の人は到達できません。傾斜路の幅、勾配、踊場等は、その経路を実際に通れるようにする条件です。階段も、段の形や見分けやすさによって、安全に使える人の範囲が変わります。
踏面は足を載せる奥行、蹴上げは一段の高さです。回り階段では踏面の奥行が場所によって変わるため、歩行の予測が難しくなります。誘導基準が主たる階段で回り階段を認めないことは、単なる見た目の統一ではなく、利用者が安定して昇降できる形を求めるものです。
法の対象は、建物の用途と規模、行う工事、基準の段階により変わります。特定建築物の努力義務、特別特定建築物の一定規模以上での適合義務、認定等のための誘導基準を区別します。共同住宅3,000m²と店舗2,000m²では、面積の大小だけでは義務の強さを決められません。まず用途の区分を確定し、次に規模と行為、最後に適用する基準を確認する順序が大切です。