学科Ⅲ(法規)
一級建築士 令和5年度 学科Ⅲ(法規) 問19
問題・正答・学習用解説
問題
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。選択肢
正答と解説
正答:(1)
正答の考え方
正解は1です。一団地内の建物について、所定の認定により一つの敷地とみなす制度がありますが、用途地域による用途制限は、そのみなしの対象規定に含まれません。容積率、建ぺい率、接道等の所定の敷地単位の規定に関する取扱いを、用途制限まで広げた点が誤りです。
通常、建築基準法では一つの建物に対応する敷地ごとに、道路との関係や空地等の条件を考えます。しかし団地等で複数の建物を一体的に計画すれば、通路や空地を共有しながら、安全、防火、衛生上の機能を確保できる場合があります。そのため、特定行政庁が位置や構造等に支障がないと認めたものについて、列挙された規定の適用では一団地を一敷地とみなす仕組みがあります。
この制度は、区域のどこにでも禁止用途の建物を置いてよいという制度ではありません。例えば一団地の中に異なる用途地域があるとして、一敷地のみなしを理由に用途制限をまとめて処理することはできません。法律が挙げた規定に何が含まれるかを確認する必要があります。本問の他の肢の既存不適格増築や木造の土台の例外も同様で、一部の緩和を見つけたら、対象と条件を限定して使うことが大切です。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)誤りです。一団地認定による一敷地のみなしを適用する規定には、用途地域の用途制限は含まれません。複数の建物が通路や空地等を一体的に確保することを、所定の敷地関係の基準で評価する制度です。認定を受けたことを理由に、地域に適さない用途まで認めるものではありません。『一の敷地とみなす』という言葉だけを切り離さず、その前に列挙された条文の範囲を確認します。みなしは、定められた目的の計算・適用の範囲に限られます。
選択肢2
(2)適当です。指定確認検査機関の法令に基づく処分に不服がある人は、その建物を管轄する建築主事が置かれた自治体の建築審査会へ審査請求できます。指定機関が民間の法人であっても、法に基づく処分には不服申立ての仕組みがあります。建築審査会は、その処分の適否等を審査する場で、都市計画審議会とは役割が異なります。機関の本社所在地や担当者の勤務先から推測せず、対象建物に対する建築確認の権限の管轄をたどって請求先を判断します。
選択肢3
(3)適当です。31mを超えるホテルで非常用エレベーターを欠く既存不適格建物について、増築部分が基準時の延べ面積の2分の1を超える場合は、その既存不適格の緩和の範囲を超え、非常用エレベーターが必要になります。基準時は、その建物が当該規定に合わない扱いになった時点です。例えば基準時2,000m²なら半分は1,000m²で、それを超える増築は本肢の条件です。増築後の面積の半分を使うのではなく、基準時の延べ面積と比較します。
選択肢4
(4)適当です。軟弱地盤として指定された区域外の木造平家住宅で足固めを用いる場合は、最下階の柱下部の土台を省ける例外があります。土台は柱の下に横に置いて基礎上でつなぐ部材、足固めは柱の下部を横につなぎ固める部材です。足固めを設けることに加え、平家と区域の条件が必要です。2階建てや所定の軟弱地盤の区域へ、足固めだけを理由に例外を広げることはできません。力を伝える別の方法を、限定条件で認める規定として理解します。
周辺知識
法律の『みなす』は、特定の規定を適用する際に、実際の状態を定められた状態として扱うことです。一団地の複数の建物を所定の規定で一つの敷地とみなしても、土地や建物のあらゆる法的関係が一つになるわけではありません。適用する条文の範囲が重要で、用途制限まで含むかを必ず確認します。
既存不適格は、建築時には適法だった建物が、その後の法改正等により現在の基準に合わなくなった状態です。初めから法に違反して建てた違反建築物とは違います。既存部分に一定の扱いを認めることがありますが、増築等の内容や規模によっては、新しい基準への対応が必要になります。本問の半分の基準は、基準時の延べ面積から求める点が重要です。
構造の例外も、一つの条件で全部が緩和されるものではありません。木造住宅の土台を省略する扱いは、平家、足固め、軟弱地盤指定区域外という条件が一組です。法規では、認定、みなし、既存不適格、構造上の例外など、似た『通常と違う扱い』を混同せず、何の規定のどの義務が変わるのかを具体的に説明できるように整理します。