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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和5年度 学科Ⅲ(法規) 問17

問題・正答・学習用解説

問題

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、南側道路、西側道路及び東側隣地との高低差はなく、北側隣地の地盤面より3.0m低いものとし、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。問17の図1

選択肢

  1. (1)
    20.00m
  2. (2)
    22.50m
  3. (3)
    23.50m
  4. (4)
    23.75m

正答と解説

正答:(3)

正答の考え方

正解は3の23.50mです。第一種中高層住居専用地域の北側斜線は、真北方向の境界までの水平距離に1.25を掛け、10mを加える計算です。A点から北側境界までは、建物北側の空き3mと、建物内の14−7=7 m\displaystyle 14-7=7\,\mathrm{m}を合わせて10mです。高低差を補正する前の上限は次のとおりです。
10+10×1.25=22.50 m10+10\times1.25=22.50\,\mathrm{m}
本問の北側隣地は、敷地の地盤より3m高くなっています。隣地が1m以上高い場合の特例により、敷地地盤を3−12=1 m\displaystyle \frac{3-1}{2}=1\,\mathrm{m}高い位置にあるものとみなします。そこで、実際の敷地地盤からの高さに直すと、次のように計算します。
22.50+1=23.50 m22.50+1=23.50\,\mathrm{m}
高い隣地に対する影響を、所定の範囲で緩和する扱いです。
道路斜線も確認します。西7m道路からA点までは12m、建物の後退は1mなので、次のように計算します。
(7+1+12)×1.25=25 m(7+1+12)\times1.25=25\,\mathrm{m}
南道路は二道路の緩和でA点の範囲では7mとして扱え、次のように計算します。
(7+3+10)×1.25=25 m(7+3+10)\times1.25=25\,\mathrm{m}
東側隣地斜線は次のとおりです。
20+(3+2)×1.25=26.25 m20+(3+2)\times1.25=26.25\,\mathrm{m}
いずれも北側の23.50mより高いため、最も厳しい23.50mを採用します。高低差の補正と、複数の斜線の比較を両方行う必要があります。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)20.00mではありません。20mは、この住居系地域の隣地斜線等で基準になる高さですが、A点の最終的な高さの限度ではありません。境界までの水平距離に応じた斜線の上昇分や、後退による緩和を加えて各制限を求めます。本問で最も厳しい北側斜線は、基準10mに真北距離10 m×1.25\displaystyle 10\,\mathrm{m}\times1.25を加え、高低差の補正1mを反映した23.50mです。条文に出る基準高さだけを、その点での上限として答えないようにします。

選択肢2

(2)22.50mではありません。北側斜線の基本計算10+10×1.25\displaystyle 10+10\times1.25としては正しい途中の値ですが、北側隣地が3m高いという条件を反映していません。隣地との高低差から1mを引いた半分、つまり1mだけ敷地地盤を高くみなすため、実際の地盤からの高さには1mを加えます。3m全部を加えるのでも、高い隣地から3mを引くのでもありません。図の高低差を確認し、法令の補正式を適用してから同じ高さの基準で比較します。

選択肢3

(3)23.50mが正しい値です。A点の真北方向距離は次のとおりです。
3+(14−7)=10 m3+(14-7)=10\,\mathrm{m}
北側斜線の基本値は22.50mです。北側隣地が3m高いことによる補正1mを加え、実際の敷地地盤から23.50mとなります。西と南の道路斜線は、それぞれ後退と二道路の扱いを確認すると25mで、東側隣地斜線も26.25mです。全ての上限を同時に守るため、最小の23.50mを選びます。北側の条件だけでなく、他の斜線がそれより低くないことも確認します。

選択肢4

(4)23.75mではありません。南側道路の実幅6mだけで(6+3+10)×1.25\displaystyle (6+3+10)\times1.25とすれば23.75mですが、A点は西7m道路から14m以内の範囲なので、二道路の緩和では南も7mとみなし、道路斜線は25mです。いずれにしても、北側斜線の23.50mがより低い上限です。複数の斜線が出る問題では、道路から求めた一つの値だけで決めず、北側や隣地の制限も同じ地盤基準にそろえて比較する必要があります。

周辺知識

高さ制限は、建物の各点が全ての規制へ適合する必要があります。道路斜線は道路側の空間、北側斜線は北側の住環境、隣地斜線は隣地側の一定の空間を確保する仕組みです。上限が複数出たら平均するのではなく、その点で最も低い値に合わせます。本問では、25mの道路斜線を満たしても、23.50mの北側斜線を超えてはいけません。
北側斜線で使う距離は真北方向です。図のA点は南壁から7mで、建物奥行14mの中央にあるため、北壁まで7m、さらに境界まで3mで10mです。東壁まで1mという別の寸法を、北側斜線の距離に取り違えないようにします。東側隣地斜線では、その1mと敷地の空き2mを合わせた3mがA点の境界距離になります。
二道路の緩和では、最大幅員7mの道路から、その幅の2倍である14m以内等の範囲を確認します。A点は西側境界から12mなので範囲内です。また高低差の補正では、実際の地盤と法令上みなす地盤を分けます。北側隣地が3m高い本問は1mの補正です。平面の距離、断面の高さ、みなしの特例を順番に整理すれば、図の数字を無関係な式へ入れる誤りを防げます。