学科Ⅲ(法規)
一級建築士 令和5年度 学科Ⅲ(法規) 問16
問題・正答・学習用解説
問題
図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。
選択肢
正答と解説
正答:(4)
正答の考え方
正解は4の308.0m²です。まず、東側の幅2mの道は法第42条第2項の道路です。道路の中心線から両側2mを道路境界として扱うため、現在の敷地側の境界から1m後退します。道路とみなす部分を敷地面積から除くと、使う幅は次のとおりです。
第一種住居地域の部分は次のとおりです。
近隣商業地域の部分は次のとおりです。
敷地は角地等として指定されているので、それぞれ指定建ぺい率に10%分を加算します。また、準防火地域にかかる敷地で、建物全部を準耐火建築物とする本問では、所定の取扱いにより、防火性能による10%分の緩和も両部分に適用できます。
したがって第一種住居地域は次のとおりです。
近隣商業地域は次のとおりです。
建築面積の上限は次のとおりです。
敷地全体へ近隣商業地域の1.0を使うのでも、地域の割合を無視して単純平均するのでもありません。道路後退で敷地面積を確定し、地域ごとの緩和後の建ぺい率を掛けて合計する順序で求めます。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)238.0m²ではありません。この値は、道路後退後の210m²と140m²に指定建ぺい率0.6と0.8だけを掛けた、です。敷地面積の算定は合っていますが、図にある角地等の指定と、建物を準耐火とする防火性能の緩和が抜けています。建ぺい率の指定値を読んだ後、法が認める加算の条件を確認する必要があります。全敷地350m²に対して合計20%分の加算があるため、上限はさらに70m²増えます。
選択肢2
(2)273.0m²ではありません。238m²に敷地全体350m²の10%分35m²を加えた値であり、緩和を一つだけ適用した計算です。本問は、指定された角地等の緩和と、準耐火建築物による所定の緩和を両方適用できます。各部分の建ぺい率に0.2を加えるので、増える面積は70m²です。角地であることと防火性能を持つことは別の条件なので、両方が成立するときに片方だけで計算を止めないようにします。
選択肢3
(3)292.5m²ではありません。まず2項道路の中心から2mの線を確認し、敷地側の後退は1mとして、地域別の有効面積210m²と140m²を求めます。そこへ緩和後の0.8と1.0をそれぞれ掛けると308m²です。道路後退前の面積や、地域の面積割合と異なる平均値を用いると正しい上限になりません。図の15mの幅をそのまま用いず、また敷地全体へ一つの地域の建ぺい率を適用せず、部分ごとの計算に分けて確認します。
選択肢4
(4)308.0m²が正しい値です。道路後退1mを除いた幅14mにより、第一種住居地域210m²、近隣商業地域140m²です。角地等と防火性能の加算を反映した建ぺい率0.8、1.0を用い、次のように計算します。
準防火地域が敷地の一部だけでも、建物全部が準耐火である本問の所定の取扱いを確認する点が重要です。最後に、となり、地域別の0.8と1.0の間の加重平均になっていることも確かめられます。
周辺知識
建ぺい率は、敷地面積に対して、建物を真上から見た建築面積がどれだけを占めるかという割合です。敷地に空地を残し、防火、採光、通風等の環境を確保する役割があります。延べ面積の割合である容積率と違い、何階建てかだけで直接増える数字ではありません。
2項道路は、既存の狭い道について所定の指定により道路として扱う制度です。原則として道路の中心から2mの線を境界とみなし、その道路部分は建ぺい率等の敷地面積から除きます。本問では道幅が2mで、反対側は宅地なので、現在の中心から敷地側の縁まで1m、そこからさらに1m後退します。がけ地等がある場合の片側の扱いを、反対側が宅地という本問へ持ち込まないようにします。
複数地域の建ぺい率は面積に応じて配分します。第一種住居地域の方が210m²と広いので、0.8と1.0の単純平均0.9ではなく、全体では0.88になります。加算の条件には角地等の指定や防火性能があり、図から事実を読み取る必要があります。敷地面積の確定、緩和の確認、地域別の掛算、合計という順を守ると、数字の根拠を追える計算になります。