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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和5年度 学科Ⅲ(法規) 問9

問題・正答・学習用解説

問題

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

選択肢

  1. (1)
    内装の制限を受ける地上2階建ての有料老人ホームの寝室において、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。
  2. (2)
    耐火建築物である延べ面積750m²、地上3階建ての図書館において、3階部分にあるレファレンスルームの壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。
  3. (3)
    主要構造部を耐火構造とした延べ面積300m²、地上3階建ての事務所兼用住宅において、2階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。
  4. (4)
    内装の制限を受ける地上2階建ての病院において、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。

正答と解説

正答:(4)

正答の考え方

正解は4です。内装制限を受ける病院の居室から地上へ通じる主な廊下、階段等の通路の壁・天井の仕上げには、準不燃材料以上が必要です。難燃材料だけでは足りず、居室の仕上げに使える材料の区分を、そのまま避難通路へ用いた点が誤りです。
内装制限は、室内の壁や天井等が燃えて火災が速く広がったり、避難を妨げる煙やガスが生じたりすることを抑える規定です。病院では、患者が自力で素早く移動できない場合もあり、居室を出た後に使う廊下や階段を、安全に使える状態で保つことが特に重要です。そこで、一定の居室の難燃材料に対し、その居室から地上へ至る主な通路には、より高い準不燃材料等の性能を求めます。
不燃、準不燃、難燃は、通常の火災に対して所定の燃焼等を生じない時間等で区分されます。難燃より準不燃、さらに不燃の方が高い性能の区分です。『難燃と名が付けば燃えにくいから通路にも十分』と判断せず、その用途・部分にどの区分が必要かを確認します。本問は無窓居室に該当しないという条件があるため、窓がないことによる別の厳しい内装制限を混ぜず、病院の避難通路としての必要性能を判断します。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)適当です。内装制限を受ける本肢の有料老人ホームの寝室は、壁・天井の仕上げを難燃材料とすることで、この条件を満たします。寝室という居室と、そこから地上へ通じる主な廊下や階段は、要求する材料の区分が同じとは限りません。老人ホームは避難が難しい人の利用も考えますが、その印象だけで全ての室を一律に不燃材料必須とするわけではありません。問題が無窓居室を除いている条件も踏まえ、用途と部位に対応する基準を確認します。

選択肢2

(2)適当です。耐火建築物である3階建て750m²の図書館のレファレンスルームは、本問の条件で難燃材料の仕上げを用いることで適合します。レファレンスルームは、資料の相談や調べ物等に使う室です。図書館の3階の居室という条件を、避難通路の仕上げと混同しないようにします。耐火建築物であっても内装に全く制限がないとは限りませんが、必要な区分を満たせばよく、全ての居室に準不燃以上が必須とするものでもありません。

選択肢3

(3)適当です。火を使う室の内装制限では、建物の主要構造部の構造も条件となります。本肢は主要構造部を耐火構造とした建物なので、示された調理室はその火気使用室の規定の対象から外れます。2階の調理室に火を使用するという条件だけを読み、必ず準不燃等が必要とするのは誤りです。また延べ面積300m²の事務所兼用住宅という他の条件も確認します。本肢の判断は法定の内装制限の要否であり、火の周囲の実際の安全な材料・設備の計画が不要という意味ではありません。

選択肢4

(4)誤りです。内装制限を受ける病院の居室から地上への主な廊下、階段等は、壁・天井の仕上げを準不燃材料以上とします。難燃材料では要求される性能に達しません。避難者が通る経路で仕上げが燃え広がり、煙で通れなくなることを防ぐため、居室より高い区分を求めます。難燃、準不燃、不燃は同義語ではありません。病室等の居室に許される難燃材料を、そのまま廊下・階段に使うという部位の取り違えが本肢の誤りです。

周辺知識

内装の防火性能は、建物の骨組の耐火性能とは別に確認します。柱やはりが火災に耐えても、室内の仕上げが燃え広がって大量の煙が出れば、建物の中にいる人は避難できなくなります。内装制限は、人がいる空間と避難経路で、火災の広がりや避難を妨げる煙等を抑える役割を持ちます。
材料の区分は、不燃が20分、準不燃が10分、難燃が5分を基本とする所定の加熱条件での性能として整理できます。ただし、単にその時間だけ炎が見えなければよいというものではなく、有害な変形や煙・ガス等も含む技術基準です。準不燃以上を要求する場所なら準不燃または不燃を用い、難燃だけでは足りません。
判定の順序は、建物の用途・規模・構造から内装制限の対象かを確認し、次にその部分が居室、避難通路、火を使う室、無窓居室等のどれに当たるかを確認します。火気室では構造や階の条件、無窓居室では窓の条件等が関係します。本問は無窓居室を除いているため、その別の条件を加えずに判断します。『病院だから』『火を使うから』という一語だけで材料区分を決めない読み方が重要です。