学科Ⅲ(法規)
一級建築士 令和5年度 学科Ⅲ(法規) 問8
問題・正答・学習用解説
問題
仮設建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。選択肢
正答と解説
正答:(4)
正答の考え方
正解は4です。建物を用途変更して一時的に興行場として使う場合、特定行政庁の許可を受けても、排煙設備の規定は適用除外になりません。仮設・一時使用の特例のうち、内装制限等を省略できる範囲を、排煙設備まで広げた点が誤りです。
一時的なイベント等では、恒久的にその用途で使う建物とは違う計画上の事情があります。そのため、法律は目的や期間を限定し、安全、防火、衛生上の支障がないことを行政が判断した場合に、一部の規定を適用しない制度を設けています。しかし、短期間でも大勢の人が集まり、火災が起きれば煙で避難できなくなる危険はあります。排煙に関する規定は、この特例でも残ります。
仮設関係の規定は、一つにまとめて『全部緩和』と覚えないことが重要です。災害救助のために地方公共団体が一定期間内に行う用途変更、公益上必要な応急仮設、建替え期間中の仮設店舗、一時的な興行場への用途変更では、対象と除外範囲が異なります。本肢では、どの許可の制度を利用するかを特定し、その条文が列挙する適用除外に排煙が含まれるかを確認します。許可が出ることは、行政があらゆる安全設備を自由に免除することと同じではありません。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)適当です。災害時に建てる公益上必要な応急仮設には、避難施設等の規定を適用しない扱いがあります。一方、工事完了後3月を超えて存続させる場合は、原則として超える前に特定行政庁の許可が必要です。緊急時に迅速に機能を確保する扱いと、その後長く残すための確認を段階に分けています。3月は災害発生日ではなく、当該建物の工事が完了した後から数える点を確認します。応急という名称が付けば無期限に存続できるわけではありません。
選択肢2
(2)適当です。建替え工事中に従前の建物に代えて使う仮設店舗で、所定の安全、防火、衛生上の条件について特定行政庁の許可を受けたものは、内装制限の規定を適用しない扱いがあります。店舗の営業を続ける等の一時的な必要へ対応する特例です。建替え期間中という目的・期間と、許可を受けることが条件であり、単にプレハブ等で造った店舗だから内装制限がなくなるわけではありません。他の法令や、除外されていない規定も別に確認します。
選択肢3
(3)適当です。非常災害区域等で地方公共団体が災害救助のために学校を病院へ変更し、災害から1月以内に用途変更へ着手する場合、本肢の準防火地域では法令の適用除外を使えます。対象区域、実施主体、災害救助の目的、着手時期を全て満たす条件です。防火地域は別の扱いなので、準防火地域と取り違えないようにします。災害に関連する用途変更なら民間の営業目的でも無期限に同じ除外、という制度ではありません。
選択肢4
(4)誤りです。一時的な興行場への用途変更について所定の許可を受ける場合でも、排煙設備の規定は適用されます。内装制限等の適用除外があることから、避難関係の設備をまとめて不要とするのは誤りです。興行場では不慣れな利用者が集まることもあり、短期の利用でも煙による危険は生じます。どの部分にどんな排煙が必要かは通常の設置条件等で判断し、許可だけを理由に確認を省略しません。適用除外の列挙範囲を正確に読む必要があります。
周辺知識
仮設建築物の特例は、恒久的な建物と同じ手続や条件を全て求めると、災害対応や一時的な利用を迅速に進めにくいという事情に対応します。ただし、一時的でも火災や倒壊の危険はあるため、何の規定を外し、何を残すかを制度ごとに定めます。安全上支障がないという許可の判断も、その法が認めた範囲で行います。
時間の条件は、何を起点にするかを確認します。災害救助の用途変更は災害が発生した日から1月以内の着手が条件です。応急仮設を残す場合の3月は工事完了後から数えます。建替えに伴う仮設店舗は、その工事期間中に代わって必要になるという事情が関係します。同じ月数や一時使用の言葉でも、起点と目的が異なります。
適用除外は、規定を一つずつ確認する作業です。内装は室内の火災の広がりを抑える材料の条件、排煙は発生した煙を外へ出す設備の条件で、役割が違います。一方が除外されても、他方が当然に除外されるわけではありません。用途変更で建物の骨組を大きく工事しない場合でも、利用者の数や避難の条件は変わるので、残る避難・設備の規定へ当てはめる必要があります。