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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和5年度 学科Ⅲ(法規) 問6

問題・正答・学習用解説

問題

耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の認定等は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1)
    準防火地域内において、延べ面積1,600m²、地下1階、地上3階建ての事務所を新築する場合は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
  2. (2)
    耐火性能検証法における建築物の各室内の可燃物の発熱量は、当該室の用途及び床面積並びに当該室の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の表面積及び当該部分に使用する建築材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出する。
  3. (3)
    防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,000m²、地上3階建ての図書館を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
  4. (4)
    延べ面積600m²、地上3階建ての物品販売業を営む店舗(耐火建築物以外のもの)は、その主要構造部に通常の火災による火熱が所定の特定避難時間(屋根及び階段は30分間)加えられた場合に、当該部分が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。

正答と解説

正答:(3)

正答の考え方

正解は3です。防火・準防火地域外の地上3階建て、延べ面積2,000m²の図書館について、耐火建築物だけが唯一の適法な方法とはいえません。所定の性能を満たす準耐火建築物等による方法もあるため、『耐火建築物としなければならない』と限定した点が誤りです。
図書館は多数の人が利用する特殊建築物で、本や家具など燃える物もあります。そのため、防火地域の指定がなくても、用途と階数・面積による主要構造部等の性能の規定を確認します。しかし、法律は全ての3階建て特殊建築物を、一律に同じ耐火建築物だけへ限定しているわけではありません。避難を終えるまで倒壊や延焼を防ぐために必要な性能を、所定の構造方法等で確保する仕組みがあります。
本問では、図書館2,000m²という用途・規模に対応する規定と、3階を使うことに対応する規定を確認して、認められる方法を判断します。準耐火ならどんな仕様でもよいという意味ではなく、対象に応じた性能の条件を満たす必要があります。一方、選択肢1の事務所1,600m²は準防火地域の1,500m²超の区分に入るため、地域の規定で耐火等を求めます。用途による規制と、地域による規制を分け、両方を満たす方法を考えることが要点です。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)適当です。準防火地域では、延べ面積が1,500m²を超える建物は、耐火建築物またはこれと同等以上の延焼防止時間を持つ建物とする区分に入ります。本肢の1,600m²はその上限を超えます。地上3階という階数だけを見て準耐火の区分に止めてはいけません。延べ面積には地下部分も含めて判断します。地階を除いて数える階数の条件と、地下を含む床面積を合計する面積の条件は、異なる計算なので区別します。

選択肢2

(2)適当です。耐火性能検証では、室内の火災がどの程度の熱を発生させるかを計算するため、室の用途と床面積に加え、壁・床・天井等の表面積と材料の種類を考慮します。机や収納物等だけでなく、室内に面する建材も燃焼の熱源となる場合があるためです。同じ床面積でも、使う内装材が違えば発熱条件は変わります。天井がない場合は屋根の室内に面する部分を考え、見えない架空の天井面を計算へ加えないようにします。

選択肢3

(3)誤りです。本肢の図書館は特殊建築物の防火性能の規定を受けますが、所定の準耐火建築物等による方法もあり、耐火建築物だけに限定されません。防火・準防火地域外という条件なので、地域の規定から一律に耐火を要求することもできません。『3階』『2,000m²』を見て、用途ごとの表や性能の規定を確認せず、全て耐火とまとめた点が誤りです。より高い性能の耐火建築物を選ぶこと自体はできますが、法が必ず求める唯一の方法とは異なります。

選択肢4

(4)適当です。耐火建築物以外である本肢の3階建て店舗は、利用者が地上へ避難し終えるまでの特定避難時間等にわたり、主要構造部が所定の損傷を生じない性能を求めます。屋根と階段については30分という区分です。特定避難時間は、建物の構造、設備、用途等に応じて、全員が地上への避難を終えるまでに必要な時間です。人が逃げている途中で骨組等が支えを失わないようにする考え方で、部位ごとの必要時間も確認します。

周辺知識

防火性能には、火災の間に建物が倒壊しないこと、熱や炎を隣の室や屋外へ広げないこと、人が避難できる時間を確保することなど、複数の目的があります。耐火性能検証は、火災の発熱条件や建物の条件等を計算して必要な性能を確かめる方法です。室内に置く物だけでなく、内装の材料が燃えることも計算へ含めます。
『耐火建築物とする』『主要構造部に所定の性能を持たせる』『準耐火建築物とする』は、法の要求を同じ言葉に省略してよいものではありません。定められた性能を満たす複数の構造方法が認められる場合、耐火建築物だけを必須と説明すると、適法な別の方法を誤って排除します。性能の確認方法と建物全体の名称を区別する必要があります。
地域の規制では、周囲の市街地へ延焼が広がる危険を考え、用途・規模の規制では、多数の人の避難や建物内部の火災の条件を考えます。本問の事務所は準防火地域の1,500m²超、図書館や店舗はそれぞれの特殊用途と階数等が入口です。一つの建物に複数の規定が重なる場合は、全部を確認したうえで、許容される構造方法の中から必要な性能を確保します。