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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和5年度 学科Ⅲ(法規) 問4

問題・正答・学習用解説

問題

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1)
    建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積1,000m²、地上5階建ての共同住宅の新築の工事において、3階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する工程ではない。)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
  2. (2)
    建築主は、都市計画区域内において、鉄骨造、延べ面積200m²、平家建ての事務所を新築する場合、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を使用することができる。
  3. (3)
    国際的な規模の会議の用に供することにより、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場を建築する場合は、特定行政庁の許可を受けなければならない。
  4. (4)
    建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、完了検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

正答と解説

正答:(1)

正答の考え方

正解は1です。鉄筋コンクリート造等で階数3以上の共同住宅について、法律が定める中間検査の特定工程は、『2階』の床とそれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程です。本肢は『3階』と記載しているため誤りです。特定行政庁が別に指定する工程は考慮しないという条件もあります。
鉄筋コンクリートの配筋は、コンクリートを打ち込むと内部に隠れ、後から本数、位置、接合等を直接確かめにくくなります。そこで、建物が完成したときの完了検査だけでなく、重要な部分が見える中間の段階で検査する制度があります。特定工程は、その検査を行う区切りとなる工程です。
本問の建物は地上5階建てで、階数3以上の共同住宅という対象条件には入ります。しかし『対象建物が3階以上』という数字と、『検査の工程が2階床・はりの配筋』という数字を混同してはいけません。また、各地域の事情等に応じて行政が別の工程を指定する仕組みはありますが、本問はそれを除外しています。指定確認検査機関が引き受ける場合の手続も区別しながら、どの建物のどの時点を検査する制度かを正確に対応させることが必要です。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)誤りです。法定の特定工程は、鉄筋コンクリート造等で階数3以上の共同住宅の2階床とそれを支持するはりの配筋です。3階床の配筋ではありません。5階建て共同住宅という対象建物の条件は満たしていますが、工程の階を取り違えています。コンクリートで隠れる前に鉄筋の状況を確認するための検査で、完成後に見えない部分の不適合を防ぐ役割があります。行政庁の別の指定工程は本問で除かれているため、それを想定して3階を正当化することはできません。

選択肢2

(2)適当です。鉄骨造の平家で延べ面積200m²ちょうどの事務所は、本年度の検査済証交付前の使用制限の対象規模に入りません。そのため、検査済証の交付前であっても使用できます。都市計画区域内の新築として確認が必要であることと、完了検査の検査済証が出るまで使用を禁じる対象であることは、別に判定します。使用できるという結論から、確認や完了検査の申請が一切不要と読まないことが重要です。規模の『200m²を超える』と境目を区別します。

選択肢3

(3)適当です。国際的な会議等のため、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等には、特定行政庁の許可による制度があります。一時的に使うという名前だけで、期限を問わず自由に建築・存続できるわけではありません。国際会議の準備や開催等に必要な期間を考慮しつつ、安全、防火、衛生等に支障がないことを行政が判断します。一般の短期の仮設許可と、1年を超える特別な事情のある仮設の制度を区別して確認します。

選択肢4

(4)適当です。認証型式部材等は、一定の型式に従って製造される建物や部材等について、所定の認証を受ける制度です。その建物の新築工事が設計図書どおり行われたと建築士である工事監理者が確認した場合、完了検査では認証された型式への適合をみなす扱いがあります。工事監理者の資格と、図書どおりに施工された確認が条件です。認証のある製品名を使っただけで、現場の施工内容や型式以外の全条件まで検査を省略できるわけではありません。

周辺知識

建築の検査は、計画段階の確認、中間検査、完成時の完了検査を分けると理解しやすくなります。確認は図書上の計画が基準へ適合するかを確かめ、中間検査は工事途中の特定工程を、完了検査は完成した建物等を確認します。完成すると隠れる鉄筋等があるため、完成後だけの確認では不十分になる場合があります。
中間検査では、『対象建物』『特定工程』『その後の工程へ進む条件』をそれぞれ押さえます。本問は3階以上の共同住宅が対象で、2階床・はりの配筋という工程です。建物の階数の数字と工程の階の数字が違うため、単に3階以上という数字だけを記憶すると取り違えます。行政が別に工程を指定する場合もあるので、問題の除外条件まで読みます。
検査済証が出る前の使用制限も、全ての確認対象建物へ同じように適用されるわけではありません。確認の必要性、完了検査、使用開始の制限は、関連していても別の要件です。認証型式の特例でも、認証の範囲と工事監理者の確認が重要になります。いずれも、ある手続の特例があることを、建物全体の安全や全ての検査が不要だという意味へ広げないことが必要です。