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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和5年度 学科Ⅲ(法規) 問3

問題・正答・学習用解説

問題

都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

選択肢

  1. (1)
    木造、延べ面積500m²、高さ9m、地上2階建ての事務所の屋根及び壁の過半の修繕
  2. (2)
    文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された、れんが造、延べ面積500m²、地上2階建ての美術館の移転
  3. (3)
    木造、延べ面積10m²、高さ8m、平家建ての倉庫の新築
  4. (4)
    鉄骨造、延べ面積500m²、平家建ての事務所の一部(床面積200m²)の、診療所(患者の収容施設があるもの)への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。)

正答と解説

正答:(3)

正答の考え方

正解は3です。都市計画区域内で倉庫を新築する場合は、延べ面積10m²の小さな木造平家でも、建築確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります。10m²以内の小規模な工事についての例外は、防火・準防火地域外の増築、改築、移転に関するもので、新築には使えません。
新築は、その場所に新たに建物を造る行為です。都市計画区域内では、小さな建物でも用途地域、道路との関係、建ぺい率等のまちづくりの条件へ適合させる必要があるため、確認の対象となります。倉庫は人が長く過ごす居室を持たないこともありますが、建築物としての確認が不要になる理由にはなりません。
一方、選択肢1の修繕や選択肢4の用途変更は、確認を要する対象の区分が新築と異なります。木造事務所500m²ちょうどは、本年度の大規模修繕の確認対象となる500m²超等の規模に入らず、診療所への用途変更部分200m²ちょうども200m²超ではありません。規模だけを並べて一番大きい建物を選ぶ問題ではなく、『どの行為を行うか』から確認の対象を判定します。なお、令和7年の確認対象の見直し後の制度を、この令和5年度の問題へ遡って適用しないようにします。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)本年度の条件では確認済証は不要です。屋根や壁の過半の修繕は大規模の修繕に当たりますが、木造2階、500m²ちょうど、高さ9mの事務所は、当時その行為の確認対象となる規模に該当しません。木造の基準の500m²は『超える』場合であり、ちょうどを含みません。また高さ9mなら軒の高さも9mを超えません。修繕の程度を判断した後、建物が大規模修繕の確認対象かを別に判断します。新築の確認の範囲と同じにしないことが重要です。

選択肢2

(2)確認済証は不要です。文化財保護法により重要文化財として指定または仮指定された建物は、建築基準法の適用除外の対象です。本肢のれんが造美術館は仮指定ですが、正式指定前だから対象外ということにはなりません。文化財としての保存等を別の法の枠組みで扱うためです。美術館500m²や移転という通常なら確認に関わる条件を読む前提として、そもそも建築基準法を適用する建物かを確認します。文化財関係の別の手続までなくなる意味ではありません。

選択肢3

(3)確認済証が必要です。都市計画区域内で木造10m²の倉庫を新築する行為は、確認対象です。10m²以内の例外は増築、改築、移転に関するものであり、建物を新しく造る新築には使えません。防火・準防火地域の指定がないという条件を満たしても、対象行為が違うため例外の入口に入りません。『10m²以下なら何でも不要』という覚え方を避け、面積の小ささに加えて工事の種類を確認します。高さ8m、平家という条件も、この新築の確認を不要にはしません。

選択肢4

(4)用途変更の確認済証は不要です。患者の収容施設がある診療所への用途変更でも、変更部分は200m²ちょうどで、200m²を超える場合を対象とする確認の範囲には入りません。建物全体500m²を変更部分の面積として使わないようにします。また、大規模修繕等を伴わない条件なので、それを理由とする別の確認も考えません。ただし、確認手続が不要でも、変更後の診療所に必要な避難、防火、衛生等の実体規定には適合させる必要があります。

周辺知識

確認の要否は、建物の用途・構造・規模、建つ区域、行う行為の三つを組み合わせて判断します。新築、増築、改築、移転、大規模修繕、大規模模様替、用途変更では、適用する入口が同じではありません。最初に行為を確定してから、該当する条文の規模や区域の条件を当てはめます。
小規模の例外では、面積だけを切り離して覚えないことが大切です。本問の10m²以内の例外は、防火・準防火地域外という場所と、増築・改築・移転という行為が一組です。用途変更の200m²超は、変更する用途に供する部分の面積で判定します。建物全体の延べ面積を使う規定もあるので、どの面積を比較するのかを明記して整理します。
確認が不要という結論にも、二種類あります。文化財のように建築基準法自体の適用除外に当たる場合と、法の規定には適合させる必要があるが、規模等から確認手続を要しない場合です。後者では、手続を省けることを理由に避難や防火の基準を守らなくてよいとはいえません。また確認対象の規模は改正されるため、本年度の木造2階の取扱いを、現行の実務へそのまま移さないようにします。