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関係法令

潜水士 令和7年 7月~12月実施分 関係法令 問37

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    健康診断は、雇入れの際、潜水業務への配置替えの際及び潜水業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
  2. (2)
    健康診断の対象者は、水深10m以上の場所で行う潜水業務に常時従事する労働者であり、水深10m未満の場所で行う潜水業務のみに常時従事する労働者は対象ではない。
  3. (3)
    事業場において実施した健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康診断が行われた日から3か月以内に医師からの意見聴取を行わなければならない。
  4. (4)
    健康診断結果に基づいて、高気圧業務健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
  5. (5)
    定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正答と解説

正答:(2)

正答の考え方

正解は選択肢2です。高気圧業務健康診断の対象は、潜水業務に常時従事する労働者であり、水深10 m以上に限定されません。したがって水深10 m未満だけの常時従事者も対象です。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は正しい記述です。健康診断は雇入れ時、潜水業務への配置替え時、その後は6か月以内ごとに1回、定期に行います。

選択肢3

選択肢3は正しい記述です。異常所見がある労働者について、事業者は健康診断日から3か月以内に就業上の措置などに関する医師の意見を聴きます。

選択肢4

選択肢4は正しい記述です。健康診断結果から高気圧業務健康診断個人票を作成し、5年間保存します。

選択肢5

選択肢5は正しい記述です。定期の高気圧業務健康診断を行ったときは、遅滞なく結果報告書を所轄労働基準監督署長へ提出します。

周辺知識

再圧室の設置義務などには水深10 mという条件がありますが、常時潜水業務に従事する労働者の健康診断にはこの深度条件がありません。別の規定の「10 m以上」を健康診断へ持ち込まないことが重要です。