関係法令
潜水士 令和7年 1月~6月実施分 関係法令 問40
問題・正答・学習用解説
問題
潜水作業において一定の範囲内に収めなければならないとされている、潜水作業者が吸入する時点のガス分圧に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、潜水作業者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる場合を除く。選択肢
正答と解説
正答:(2)
正答の考え方
正解は選択肢2です。高気圧作業安全衛生規則第27条で潜水業務に準用される第15条が数値範囲を定めているのは、酸素、窒素及び炭酸ガスです。ヘリウム分圧を300 kPa以下とする規定はありません。これは法令上の数値規制がないという意味であり、ヘリウムに生理的影響がないという意味ではありません。
各選択肢の解説
選択肢1
選択肢1は法令どおりです。窒素分圧は400 kPa以下に保つ必要があります。高分圧の窒素は窒素酔いなどの健康障害を起こすためです。
選択肢3
選択肢3は法令どおりです。酸素分圧の下限は18 kPaです。これを下回ると、十分な酸素を取り込めず低酸素症を起こす危険があります。
選択肢4
選択肢4は法令どおりです。酸素分圧の上限は160 kPaです。高すぎる酸素分圧は、中枢神経型酸素中毒によるけいれんなどを起こす危険があります。
選択肢5
選択肢5は法令どおりです。炭酸ガス分圧の上限は0.5 kPaです。換気不足などで炭酸ガスが蓄積すると、頭痛、息苦しさ、判断力低下、意識障害などを起こします。
周辺知識
潜水作業者が吸入する時点の法定範囲は、酸素18~160 kPa、窒素400 kPa以下、炭酸ガス0.5 kPa以下です。分圧は「呼吸ガスの絶対圧力×その気体の割合」で決まるため、深度が増すほど同じ濃度でも分圧が高くなります。