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関係法令

潜水士 令和6年 7月~12月実施分 関係法令 問37

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    雇入れの際、潜水業務への配置替えの際及び定期に、一定の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
  2. (2)
    健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康診断実施日から6か月以内に医師からの意見聴取を行わなければならない。
  3. (3)
    水深10m未満の場所で潜水業務に常時従事する労働者についても、健康診断を行わなければならない。
  4. (4)
    健康診断を受けた労働者に対し、異常の所見が認められなかった者も含め、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
  5. (5)
    定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正答と解説

正答:(2)

正答の考え方

正解は選択肢2です。健康診断で異常所見があった労働者についての医師からの意見聴取は、健康診断実施日から3か月以内に行います。6か月以内ではありません。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は正しい説明です。雇入れ時、配置替え時、および潜水業務に就いた後6か月以内ごとに1回、医師による高気圧業務健康診断を行います。

選択肢3

選択肢3は正しい説明です。健康診断義務は水深10m以上に限定されず、潜水業務に常時従事する労働者が対象です。

選択肢4

選択肢4は正しい説明です。異常所見の有無にかかわらず、健康診断を受けた労働者本人へ結果を遅滞なく通知します。

選択肢5

選択肢5は正しい説明です。定期の高気圧業務健康診断を実施したときは、結果報告書を所轄労働基準監督署長へ遅滞なく提出します。

周辺知識

高気圧業務健康診断は「定期は6か月以内ごと」「個人票は5年間保存」「異常所見者について医師の意見は3か月以内」「本人へ遅滞なく通知」「定期健診は監督署へ報告」と期限を分けて覚えます。水深10m未満でも常時従事者なら対象です。