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関係法令

潜水士 令和6年 1月~6月実施分 関係法令 問39

問題・正答・学習用解説

問題

潜水士免許に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    満18歳に満たない者は、免許を受けることができない。
  2. (2)
    免許証の交付を受けた者で、潜水業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。
  3. (3)
    免許証の交付を受けた者で、潜水業務に就こうとするものは、住所を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。
  4. (4)
    免許証の交付を受けた者で、潜水業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、免許証を滅失し、又は損傷したときは、免許証の再交付を受けなければならない。
  5. (5)
    免許証を他人に譲渡し、又は貸与したときは、免許の取消し又は6か月以下の免許の効力の停止を受けることがある。

正答と解説

正答:(3)

正答の考え方

正解は選択肢3です。住所だけを変更した場合、潜水士免許証の書替えは法令上の義務ではありません。書替えが必要なのは、現に業務に就いている、または就こうとする免許所持者が氏名を変更した場合です。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法令上正しい記述です。潜水士免許の欠格年齢は満18歳未満であり、試験に合格しても18歳になるまでは免許を受けられません。

選択肢2

選択肢2は法令上正しい記述です。対象業務に現に就いている、または就こうとする者が氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けます。

選択肢4

選択肢4は法令上正しい記述です。対象業務に現に就いている、または就こうとする者が免許証をなくしたり損傷したりしたときは、再交付を受けます。

選択肢5

選択肢5は法令上正しい記述です。免許証の譲渡・貸与は不正使用につながるため、免許取消しまたは6か月以下の効力停止の対象になり得ます。

周辺知識

「書替え」は氏名変更、「再交付」は滅失・損傷と整理します。住所は申請先を決める情報にはなりますが、住所変更だけで免許証書替えを義務付ける規定ではありません。潜水士免許は満18歳以上が交付対象です。