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関係法令

潜水士 令和6年 1月~6月実施分 関係法令 問37

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、法令上、実施することが義務付けられていない項目は次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    鼓膜及び聴力の検査
  2. (2)
    血圧の測定
  3. (3)
    肺活量の測定
  4. (4)
    血液中の尿素窒素の量の検査
  5. (5)
    尿中の糖及び蛋白の有無の検査

正答と解説

正答:(4)

正答の考え方

正解は選択肢4です。血液中の尿素窒素量の検査は、高気圧業務健康診断の法定必須項目に含まれません。腎機能評価に使われる検査ですが、この健康診断で一律に義務付けられた項目ではありません。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法令上の必須項目です。圧力変化で影響を受けやすい鼓膜の状態と、聴力障害の有無を確認します。

選択肢2

選択肢2は法令上の必須項目です。循環器の状態を確認するため血圧を測定し、潜水業務への適性判断に役立てます。

選択肢3

選択肢3は法令上の必須項目です。呼吸器機能の基礎的な指標として肺活量を測定します。

選択肢5

選択肢5は法令上の必須項目です。尿中の糖と蛋白の有無を調べ、代謝や腎機能に関わる異常の手掛かりを確認します。

周辺知識

必須項目は、業務歴・既往歴、関節痛や耳鳴りなどの症状、四肢運動機能、鼓膜・聴力、血圧と尿糖・尿蛋白、肺活量です。常時従事者には雇入れ時、配置替え時、その後6か月以内ごとに1回行い、医師が必要と認めれば追加検査をします。