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関係法令

潜水士 令和5年 7月~12月実施分 関係法令 問37

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    雇入れの際、潜水業務への配置替えの際及び定期に、一定の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
  2. (2)
    健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康診断実施日から6か月以内に医師からの意見聴取を行わなければならない。
  3. (3)
    水深10m未満の場所で潜水業務に常時従事する労働者についても、健康診断を行わなければならない。
  4. (4)
    健康診断を受けた労働者に対し、異常の所見が認められなかった者も含め、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
  5. (5)
    健康診断の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

正答と解説

正答:(2)

正答の考え方

正解は選択肢2です。異常所見があると診断された労働者について、事業者が医師の意見を聴く期限は健康診断日から3か月以内です。6か月以内では遅すぎます。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は正しい記述です。雇入れ時、潜水業務への配置替え時、その後は6か月以内ごとに1回、医師による高気圧業務健康診断を行います。

選択肢3

選択肢3は正しい記述です。健康診断の対象は潜水業務に常時従事する労働者であり、水深10 m以上に限定されないため、10 m未満だけの業務でも対象です。

選択肢4

選択肢4は正しい記述です。健康診断を受けたすべての労働者へ、異常所見の有無にかかわらず結果を遅滞なく通知します。

選択肢5

選択肢5は正しい記述です。結果に基づいて高気圧業務健康診断個人票を作成し、5年間保存します。

周辺知識

健康診断そのものは6か月以内ごと、異常所見後の医師意見聴取は3か月以内です。似た期間を取り違えないことが重要で、医師の意見は就業制限や作業転換などの判断に使います。