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関係法令

潜水士 令和5年 7月~12月実施分 関係法令 問36

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務とこれに対応して潜水作業者に携行又は着用させなければならない物との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。
潜水業務携行・着用物
1空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がない場合)信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物
2空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がある場合)水中時計、水深計、鋭利な刃物、救命胴衣
3ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がない場合)信号索、水中時計、鋭利な刃物、コンパス
4ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がある場合)信号索、水中時計、コンパス、救命胴衣
5スクーバ式潜水器による潜水業務水中時計、水深計、コンパス、救命胴衣

選択肢

  1. (1)
    潜水業務:空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がない場合) 携行・着用物:信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物
  2. (2)
    潜水業務:空気圧縮機により送気して行う潜水業務(通話装置がある場合) 携行・着用物:水中時計、水深計、鋭利な刃物、救命胴衣
  3. (3)
    潜水業務:ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がない場合) 携行・着用物:信号索、水中時計、鋭利な刃物、コンパス
  4. (4)
    潜水業務:ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務(通話装置がある場合) 携行・着用物:信号索、水中時計、コンパス、救命胴衣
  5. (5)
    潜水業務:スクーバ式潜水器による潜水業務 携行・着用物:水中時計、水深計、コンパス、救命胴衣

正答と解説

正答:(1)

正答の考え方

正解は選択肢1です。空気圧縮機から送気し、通話装置がない場合は、信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物の四つを携行させます。信号索で連絡し、時計と水深計で減圧を管理し、刃物で絡まりから脱出します。

各選択肢の解説

選択肢2

選択肢2は、通話装置がある送気式潜水で水中時計・水深計・救命胴衣まで列挙している点が違います。通話できる場合は信号索・水中時計・水深計を省略できますが、鋭利な刃物は必要です。

選択肢3

選択肢3は、通話装置がない外部ボンベ給気で水深計を欠き、法定携行物ではないコンパスを入れています。必要なのは信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物です。

選択肢4

選択肢4は、通話装置がある外部ボンベ給気の組合せとして誤りです。この場合も省略できない鋭利な刃物が必要で、信号索・水中時計・コンパス・救命胴衣という列挙ではありません。

選択肢5

選択肢5は、スクーバでコンパスを入れ、鋭利な刃物を欠いています。携行ボンベ式では水中時計、水深計、鋭利な刃物に加え、救命胴衣または浮力調整具を着用します。

周辺知識

外部送気式では、通話装置があれば信号索・水中時計・水深計を省略できますが、鋭利な刃物は省略できません。スクーバでは時計・水深計・刃物に加え、救命胴衣またはBCを着用します。