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関係法令

潜水士 令和4年 7月~12月実施分 関係法令 問37

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断において、法令上、実施することが義務付けられていない項目は次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    既往歴及び高気圧業務歴の調査
  2. (2)
    血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
  3. (3)
    鼓膜及び聴力の検査
  4. (4)
    視力の測定
  5. (5)
    肺活量の測定

正答と解説

正答:(4)

正答の考え方

正解は選択肢4です。高気圧業務健康診断の法定項目に視力の測定は含まれていません。業務上必要に応じて視機能を確認することはありますが、この設問が問う一律の義務項目ではありません。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は義務項目です。過去の減圧症、耳・呼吸器疾患などの既往と高気圧業務への従事歴を調べ、リスクを評価します。

選択肢2

選択肢2は義務項目です。血圧と尿糖・尿蛋白は、循環器や腎・代謝系の異常を把握する基本検査です。

選択肢3

選択肢3は義務項目です。圧力変化の影響を受けやすい鼓膜の状態と聴力を確認します。

選択肢5

選択肢5は義務項目です。肺活量測定により、圧力環境での呼吸や浮上時の肺障害に関係する呼吸機能を確認します。

周辺知識

高気圧業務健康診断は、雇入れ・配置替え時と、その後6か月以内ごとに行います。基本項目に加え、医師が必要と認める場合には関節部のX線直接撮影、肺換気機能、心電図などの検査を追加します。