関係法令
潜水士 令和4年 7月~12月実施分 関係法令 問36
問題・正答・学習用解説
問題
潜水作業者の携行物に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。選択肢
正答と解説
正答:(5)
正答の考え方
正解は選択肢5です。スクーバ式で法令上携行させるのは、水中時計、水深計、鋭利な刃物で、さらに救命胴衣または浮力調整具を着用させます。送気式で用いる信号索までスクーバ潜水者に携行させる規定はありません。
各選択肢の解説
選択肢1
選択肢1は法令どおりです。通話装置がない全面マスク式では、信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物を携行させます。
選択肢2
選択肢2は法令どおりです。通話装置で連絡できる全面マスク式では、信号・時間・深度に関する携行義務の例外がありますが、絡まりから脱出する鋭利な刃物は必要です。
選択肢3
選択肢3は法令どおりです。通話装置がないヘルメット式では、信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物を携行させます。
選択肢4
選択肢4は法令どおりです。通話できるヘルメット式でも、網やロープを切って脱出するための鋭利な刃物は携行させます。
周辺知識
送気式の信号索は水面の連絡員との合図に使います。携行ボンベ式には高圧則第36条の連絡員配置は適用されませんが、別に潜水者の異常を監視する者を置く必要があります。潜水者自身も残圧・時刻・深度を管理し、浮力確保器具と刃物を備えます。