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関係法令

潜水士 令和4年 7月~12月実施分 関係法令 問36

問題・正答・学習用解説

問題

潜水作業者の携行物に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    全面マスク式潜水では、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話することができることとしたときを除き、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。
  2. (2)
    全面マスク式潜水で、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話することができることとしたときは、潜水作業者に、鋭利な刃物を携行させなければならない。
  3. (3)
    ヘルメット式潜水では、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話することができることとしたときを除き、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。
  4. (4)
    ヘルメット式潜水で、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話することができることとしたときは、潜水作業者に、鋭利な刃物を携行させなければならない。
  5. (5)
    スクーバ式潜水では、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない。

正答と解説

正答:(5)

正答の考え方

正解は選択肢5です。スクーバ式で法令上携行させるのは、水中時計、水深計、鋭利な刃物で、さらに救命胴衣または浮力調整具を着用させます。送気式で用いる信号索までスクーバ潜水者に携行させる規定はありません。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法令どおりです。通話装置がない全面マスク式では、信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物を携行させます。

選択肢2

選択肢2は法令どおりです。通話装置で連絡できる全面マスク式では、信号・時間・深度に関する携行義務の例外がありますが、絡まりから脱出する鋭利な刃物は必要です。

選択肢3

選択肢3は法令どおりです。通話装置がないヘルメット式では、信号索、水中時計、水深計、鋭利な刃物を携行させます。

選択肢4

選択肢4は法令どおりです。通話できるヘルメット式でも、網やロープを切って脱出するための鋭利な刃物は携行させます。

周辺知識

送気式の信号索は水面の連絡員との合図に使います。携行ボンベ式には高圧則第36条の連絡員配置は適用されませんが、別に潜水者の異常を監視する者を置く必要があります。潜水者自身も残圧・時刻・深度を管理し、浮力確保器具と刃物を備えます。