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関係法令

潜水士 令和4年 7月~12月実施分 関係法令 問33

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に係る潜降、浮上等に関し、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    潜水作業者の潜降速度は、毎分10m以下としなければならない。
  2. (2)
    潜水作業者の浮上速度は、事故のため緊急浮上させる場合を除き、毎分10m以下としなければならない。
  3. (3)
    スクーバ式潜水では、潜降直前に、潜水作業者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせなければならない。
  4. (4)
    スクーバ式潜水では、潜水作業者に異常がないかどうかを監視するための者を置かなければならない。
  5. (5)
    緊急浮上後、潜水作業者を再圧室に入れて加圧するときは、毎分0.08MPa以下の速度で行わなければならない。

正答と解説

正答:(1)

正答の考え方

正解は選択肢1です。潜水作業者の潜降速度を毎分10 m以下とする規定はありません。耳抜きなどのため安全な潜降速度を管理する必要はありますが、法令が毎分10 m以下と数値で定めているのは原則として浮上速度です。

各選択肢の解説

選択肢2

選択肢2は法令で定められています。事故による緊急浮上を除き、浮上速度は毎分10 m以下にしなければなりません。

選択肢3

選択肢3は法令で定められています。スクーバ式では潜降直前に、現在のボンベ圧などから分かる給気能力を潜水作業者へ知らせます。

選択肢4

選択肢4は法令で定められています。スクーバ式では水面側に監視者を置き、気泡、信号、予定時間などから潜水作業者の異常を監視します。

選択肢5

選択肢5は法令で定められています。緊急浮上後に再圧室で加圧する場合は、圧外傷を避けるため毎分0.08 MPa以下で加圧します。

周辺知識

法令問題では潜降と浮上の数値を区別します。浮上が速いと溶解窒素が気泡化しやすいため毎分10 m以下、緊急浮上後の再圧室加圧は圧力変化を抑えるため毎分0.08 MPa以下です。