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関係法令

潜水士 令和4年 1月~6月実施分 関係法令 問37

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、正しいものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    健康診断は、雇入れの際、潜水業務への配置替えの際及び潜水業務についた後1年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
  2. (2)
    健康診断は、水深10m未満の場所における潜水業務に常時従事する労働者に対しては実施する必要がない。
  3. (3)
    健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、原則として、健康診断が行われた日から3か月以内に医師からの意見聴取を行わなければならない。
  4. (4)
    雇入れの際に実施した健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  5. (5)
    定期に行った健康診断を受けた労働者のうち、無所見の者を除き、再検査を必要とする者及び異常の所見があると診断された者に対し、遅滞なく、健康診断結果の通知を行わなければならない。

正答と解説

正答:(3)

正答の考え方

正解は選択肢3です。健康診断で異常所見があると診断された労働者については、原則として健康診断日から3か月以内に、就業上の措置などに関する医師の意見を聴かなければなりません。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は周期が誤りです。雇入れ時、配置替え時に加え、潜水業務に就いた後は1年ではなく6か月以内ごとに1回、定期に実施します。

選択肢2

選択肢2は誤りです。高気圧業務健康診断は潜水業務へ常時従事する労働者が対象で、水深10m未満だから免除される規定はありません。

選択肢4

選択肢4は誤りです。所轄労働基準監督署長への結果報告義務は定期健康診断についてであり、雇入れ時の診断結果を報告する規定ではありません。

選択肢5

選択肢5は誤りです。健康診断結果は、異常所見や再検査の有無にかかわらず、受診した労働者全員へ遅滞なく通知します。

周辺知識

高気圧業務健康診断は、雇入れ時・配置替え時・6か月以内ごとの定期実施です。結果通知は全受診者、監督署への報告は定期分、異常所見者への医師意見聴取は原則3か月以内、と対象を分けて覚えます。