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関係法令

潜水士 令和3年 7月~12月実施分 関係法令 問37

問題・正答・学習用解説

問題

潜水業務に常時従事する労働者に対して行う高気圧業務健康診断に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    雇入れの際、潜水業務への配置替えの際及び定期に、一定の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
  2. (2)
    健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、健康診断実施日から6か月以内に医師からの意見聴取を行わなければならない。
  3. (3)
    水深10m未満の場所で潜水業務に常時従事する労働者についても、健康診断を行わなければならない。
  4. (4)
    健康診断を受けた労働者に対し、異常の所見が認められなかった者も含め、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
  5. (5)
    健康診断の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

正答と解説

正答:(2)

正答の考え方

正解は選択肢2です。健康診断で異常所見があると診断された労働者について、医師から意見を聴く期限は健康診断実施日から3か月以内です。6か月以内ではないため、対象者は合っていますが意見聴取期限の数値が誤っています。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は法令どおりです。潜水業務に常時従事する労働者には、雇入れ時、潜水業務への配置替え時、及び配置後6か月以内ごとの定期健康診断を行います。

選択肢3

選択肢3は法令どおりです。高気圧業務健康診断の対象は潜水業務に常時従事するかどうかで決まり、水深10 m以上という深度条件はないため、10 m未満だけでも対象です。

選択肢4

選択肢4は法令どおりです。事業者は、異常所見の有無にかかわらず健康診断を受けたすべての労働者へ、その結果を遅滞なく通知します。

選択肢5

選択肢5は法令どおりです。健康診断結果に基づいて高気圧業務健康診断個人票を作成し、継続的な健康管理に使えるよう5年間保存します。

周辺知識

数字を整理すると、定期健康診断は6か月以内ごと、異常所見者についての医師の意見聴取は健診日から3か月以内、個人票の保存は5年間です。意見は個人票へ記載し、必要に応じて就業場所の変更、作業時間短縮などの措置を検討します。