学科Ⅲ(法規)
一級建築士 令和7年度 学科Ⅲ(法規) 問18
問題・正答・学習用解説
問題
防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物にも火熱遮断壁等はないものとする。選択肢
正答と解説
正答:(2)
正答の考え方
正解は2です。準防火地域は、市街地で建物どうしの火災の広がりを抑えるために指定する区域です。建物の階数や延べ面積に応じ、耐火建築物等または準耐火建築物等とする条件が変わります。
準防火地域では、延べ面積1,500m²を超える本問の1,800m²の建物は、耐火建築物またはこれと同等以上の所定の性能をもつ建物とする必要があります。準耐火建築物等でよい区分ではありません。選択肢2は『耐火または準耐火等』としているため、必要より低い防火性能の選択を認めてしまう点が誤りです。
平家なら高い階からの避難はありませんが、床面積が大きければ燃える範囲も広くなり、周囲への延焼の影響が大きくなり得ます。そのため、階数の条件に当たらなくても面積の条件で耐火等が必要になります。対して選択肢3の2階建て1,300m²は、準耐火等が認められる区分です。『準防火地域』という地域名から、建物もすべて『準耐火』でよいと結び付けないことが大切です。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)正しい記述です。建物が防火地域と指定のない区域にまたがり、設問のように防火壁等による例外がない場合、原則として建物全体に防火地域の規定を適用します。防火地域では延べ面積100m²を超えるので、本問の120m²の住宅は耐火等が必要です。区域外が過半という面積の多数決では決めません。用途制限で使う敷地の過半のルールと、防火地域をまたぐ建物の扱いは別です。
選択肢2
(2)誤りです。準防火地域の1,800m²は1,500m²超の区分で、耐火等が必要です。準耐火等でもよいとする選択肢の範囲が広すぎます。『耐火建築物又はこれと同等以上の所定の性能となる建築物』と直せば、設問の防火性能の区分に合います。平家だから面積基準を省けるわけではありません。建物の大きさと高さは別々の条件で、どちらかが厳しい区分に当たれば、その要求を満たします。
選択肢3
(3)正しい記述です。準防火地域の2階建て・1,300m²の事務所は、耐火建築物、準耐火建築物、またはそれらと同等以上の所定の性能をもつ建物とする区分です。1,300m²は1,500m²を超えないため、選択肢2の1,800m²と同じ要求にはなりません。用途が事務所だから防火の条件がなくなるわけでもありません。地域、階数、延べ面積を一組で表や条文に当てはめます。
選択肢4
(4)正しい記述です。準防火地域で木造建築物等に附属する高さ2m超の門・塀は、延焼防止上支障のない構造にします。門や塀も燃えれば隣の建物へ火を伝えたり、消防活動の妨げになったりするため、建物本体とは別に検討が必要です。高さ2mちょうどと『2mを超える』条件も区別します。屋根や外壁だけが防火規制の対象で、敷地内の門・塀は自由という理解では不足します。
周辺知識
耐火建築物と準耐火建築物は、単にコンクリート造か木造かを言い換えた名称ではありません。主要な部分の火災に対する性能や開口部の防火など、法令が決めた構成を満たす建物の区分です。材料の種類だけでなく、部材のつくり方や必要な時間の性能まで関係します。
防火地域・準防火地域は街の側の指定、耐火・準耐火は建物側の性能です。地域の指定に対して、階数や面積に応じた建物性能を要求します。特に『地域名に準が付くから準耐火でよい』という対応ではなく、大きい建物などには準防火地域でも耐火等を求めます。
また、区域をまたぐ場合のルールは規定ごとに異なります。用途制限は敷地の過半が属する地域で判断するのが原則ですが、防火地域にまたがる建物は、所定の例外がなければ全体を厳しい側へ合わせます。建物の途中に行政上の境界線があっても、火災がそこで止まるわけではないからです。問題文の『火熱遮断壁等はない』『防火壁で区画されていない』という条件は、全体へ適用する原則を確認するための重要な情報です。