学科Ⅲ(法規)
一級建築士 令和7年度 学科Ⅲ(法規) 問17
問題・正答・学習用解説
問題
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。※日影による中高層の建築物の高さの制限に係る条例は制定されていない。
選択肢
正答と解説
正答:(3)
正答の考え方
正解は3の31.25mです。まず隣地斜線を調べます。第二種住居地域なので、20mの立上りに、距離の1.25倍を加えます。A点から東の隣地境界までは次のとおりです。
20mを超える建物部分の最小後退は4mなので、東側は次のとおりです。
北側境界からA点までの距離は、次のように計算します。
後退4mなので32.50mです。
道路側では、西の道6mの反対に川3mがあり、川の反対側までを道路斜線の基準にできます。さらにA点は西の境界から15mで、以内のため、二道路の特例により南側も同様の道路・水面があるものと扱えます。道路からの最小後退はいずれも2mです。
西側道路斜線は次のとおりです。
南側はA点まで14mなので次のように計算します。
適用する限度のうち最小の31.25mが結論です。第二種住居地域には北側斜線は適用されず、日影条例も問題文で除かれています。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)26.25mは本問の最高限度ではありません。道路の反対側に川があるので、その川の反対側まで基準線を移せます。また建物を道路から2m後退させると、道路の反対側の基準線も2m外へ移す緩和が使えます。道幅だけとA点までの距離を足して計算を終えると、これらの条件を落とします。緩和後の道路斜線と東・北の隣地斜線をすべて比較すると31.25mまで認められます。
選択肢2
(2)27.50mは本問の最高限度ではありません。隣地斜線では、A点から境界までの距離だけでなく、所定の20m超の建物部分の最小後退距離も加えます。東側ならA点から5m、建物の後退4mで合計9mです。
図のA点は外壁より1m内側にあるので、外壁の後退4mとA点までの距離5mを同じ値として扱わないことが重要です。
選択肢3
(3)31.25mが最高限度です。東側隣地斜線が31.25m、北側隣地斜線が32.50mとなります。川と二道路の特例、道路からの2m後退を反映すると、南側道路斜線も31.25m、西側道路斜線は32.50mです。すべての規定を同時に満たす必要があるので、二つの小さい限度で決まります。高さの基準となる道路と地盤に高低差がないため、最後に地盤面への高さの換算をする必要もありません。
選択肢4
(4)32.50mは北側隣地斜線や西側道路斜線で得られる限度ですが、これを最終結果にはできません。東側隣地斜線と南側道路斜線は31.25mまでなので、32.50mへ建てると1.25m超過します。複数の制限は、いずれか一つを選べるメニューではなく、重ねて適用される条件です。各方向の計算が正しくても、最大の値を選んでしまえば誤答になります。最後は必ず最小値を採用します。
周辺知識
斜線制限は、道路や隣地の周りに明るさや空気の通り道を確保するため、境界から離れるほど高い建物を認める仕組みです。道路斜線は道路の反対側から、隣地斜線は隣地境界で一定高さまで立ち上がってから、斜めの上限をつくります。地面に線を描くのではなく、空間の中に斜めの面を想像すると理解しやすくなります。
後退の緩和は、建物が境界から離れて空間を確保した分を評価します。ただし、計算する点までの距離と建物全体の最小後退距離は異なります。本問の東側ならA点は境界から5mですが、外壁は4mです。この二つを別々に拾って足すことが隣地斜線の計算に必要です。
川の反対側へ基準を移す特例と、二つの道路に関する特例も、単に道幅へ好きな数字を足すものではありません。本問は西側の道と川を合わせた9mを基に、18m以内かつ35m以内の範囲等に特例を使います。A点は西側境界から15mなので対象です。図の条件を根拠に基準線を動かしてから、距離を測り直す順序を守ると計算が整理できます。