学科Ⅲ(法規)
一級建築士 令和7年度 学科Ⅲ(法規) 問15
問題・正答・学習用解説
問題
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。選択肢
正答と解説
正答:(2)
正答の考え方
正解は2です。用途地域は、住宅、商業、工業などの土地利用を調整して、互いに支障が生じにくい街をつくる制度です。第一種住居地域では住宅の環境を守りつつ、一定の店舗や運動施設なども認めますが、規模が大きいものは制限します。
水泳場については、その用途に供する部分の床面積が3,000m²を超えるものは、第一種住居地域で建てられる範囲を外れます。選択肢2は5,000m²なので、この上限を2,000m²超えています。平家で高さが低くても、面積による用途制限は満たしません。正しくは、この条件の水泳場を同地域で新築することはできません。
面積が大きい施設では利用者や自動車の出入りなども増えるため、高さだけを抑えても住宅地との調整は必要です。本問では特別な許可を考慮しないので、個別の許可で認められる可能性を持ち込まず、法令の用途・規模の区分で判断します。また、倉庫やこども園は、日常語の呼び名だけでなく、法令が区別する具体的な用途で確認することが重要です。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)正しい記述です。自家用倉庫は、自分の事業等のために物品を保管する倉庫で、他人の物品を預かる倉庫業の倉庫とは用途制限の区分が異なります。第二種中高層住居専用地域では、本問の2階建て・500m²の自家用倉庫は認められる範囲です。『倉庫』という一語だけで倉庫業の禁止規定を当てはめてはいけません。自家用か倉庫業かを確かめ、次に面積と階数の条件を調べます。
選択肢2
(2)誤りです。第一種住居地域では、水泳場の用途部分が3,000m²を超える本問の5,000m²の建物を新築できません。平家という条件は、面積上限をなくす理由になりません。例えば同じ5,000m²でも、2階建てを平家にすると建物の高さは下がり得ますが、多数の利用者が集まる用途の規模は変わりません。高さの規定と、用途・床面積による規定を別々に満たす必要があります。
選択肢3
(3)正しい記述です。工業地域では本問の産業廃棄物処理施設の用途が認められ、廃プラスチック類の破砕施設について1日6tという能力も、法第51条に関する所定の例外の範囲です。破砕は廃棄物を細かく砕く処理で、焼却などとは能力の基準が異なります。『産業廃棄物処理施設は全て同じ扱い』とせず、処理する物、処理方法、1日当たりの能力、地域を組み合わせて判断します。
選択肢4
(4)正しい記述です。工業専用地域では住宅や一般の学校などを制限しますが、学校の区分から幼保連携型認定こども園を除く扱いがあります。このため本問の2階建て・400m²のこども園は、用途制限上、新築できます。教育と保育を一体的に提供する施設という制度上の分類が要点です。工業専用地域だから人の生活に関係する施設を全て禁止するという覚え方では、この例外を見落とします。
周辺知識
用途地域の問題は、地域の性格を理解したうえで、最後は法別表第二などの具体的な区分を確認します。住宅地では騒音、交通量、危険物などの影響を抑え、商業地では多くの人が集まる活動を認め、工業系の地域では製造活動との調整を図ります。ただし、住居系の地域ほどどの施設も一律に小さくなるという単純な順番だけでは解けません。
例えば工業地域と工業専用地域では、住宅等の扱いが違います。自家用倉庫と倉庫業の倉庫、一般の学校と幼保連携型認定こども園にも法令上の区別があります。施設名の一部が同じでも、事業の内容や法が指定する範囲まで読む必要があります。
さらに、用途地域で建築可能でも、廃棄物処理施設等には敷地の位置に関する別の規定が重なります。本問の選択肢3では、用途の許否と処理能力による例外を両方確認します。解くときは『地域』『正確な用途』『用途部分の面積』『階数』『特別な位置規制』を短く書き出すと、一つの条件だけで早合点することを防げます。