学科Ⅲ(法規)
一級建築士 令和7年度 学科Ⅲ(法規) 問7
問題・正答・学習用解説
問題
防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。選択肢
正答と解説
正答:(3)
正答の考え方
正解は3です。吹抜けは床に大きな開口を設けて上下階をつなぐ空間です。開放感がある一方、火災時には熱い煙が上へ流れ、離れた階まで危険を広げる経路になります。そのため、対象となる建物では吹抜けなどの縦につながる部分を、ほかの部分から火に強い壁や防火戸などで区切る『竪穴区画』が必要です。
例外として、避難階とその直上階を結ぶ所定の部分について、壁・天井の仕上げと下地をともに不燃材料にする場合などには、この区画を省略できます。避難階とは直接地上へ出られる階で、本問では1階です。したがって、この位置の条件に当てはまるのは1階と2階を結ぶ部分です。
選択肢3は2階と3階を結ぶ吹抜けなので、位置の条件を満たしません。仕上げと下地を不燃にしても、燃えている室から煙が上昇する経路自体は残ります。『燃えにくい材料を使った』という条件だけを取り出し、どの階の吹抜けでも区画不要とした点が誤りです。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)正しい記述です。防火区画の壁に通行用の開口を設ける場合、その開口も火災時に閉じられなければ壁が途切れているのと同じです。そのため特定防火設備は、普段から閉鎖・作動しているか、必要なときに閉鎖・作動できるものとします。日常は開けて使うシャッターも、所定の閉鎖機能等を備えていれば使えます。閉じられる構造という条件と、火災を遮る性能という条件の両方が必要です。
選択肢2
(2)正しい記述です。常時閉鎖式の防火戸は、人が通行して手を放したあとにも閉鎖状態へ戻り、普段から防火区画の穴をふさぐ戸です。この形式には面積3m²以内という基準があります。例えば幅1m・高さ2mの戸は面積2m²で、この面積条件を満たします。3m²という値は本問の常時閉鎖式についての条件であり、あらゆる防火シャッターの開口面積を一律に3m²以下とする意味ではありません。
選択肢3
(3)誤りです。避難階1階とその直上階2階を結ぶ部分の例外を、2階と3階の吹抜けへ適用しています。後者は地上へ直接逃げられる階を含まず、上階に煙が広がったときの避難への影響も異なります。壁・天井の表面だけでなく下地まで不燃にする条件は満たしていますが、階の位置という別の条件が欠けています。複数の条件で認める特例では、一つが合っていても全体の結論は成立しません。
選択肢4
(4)正しい記述です。防火区画検証法では、その室で想定する火災が続く時間を踏まえ、開口部の防火設備が反対側へ炎を出さずに耐えられるかを確かめます。これを遮炎の性能といい、室と室の間に火が広がることを抑えます。単に戸の材料名を確認するだけではありません。例えば長時間燃え続けると予測される室なら、その時間に対応できる防火設備が必要で、想定火災と性能を結び付けて検証します。
周辺知識
防火区画は、大きな建物の中を火災に対して小さな単位へ分ける仕組みです。広い床を一定面積ごとに分ける区画、階段や吹抜けのような縦の空間を分ける区画、異なる用途の部分を分ける区画などがあります。目的が共通でも適用条件は違うので、『この建物には区画がある』だけでは、必要な区画を全て設けたことにはなりません。
区画の弱点になりやすいのは、扉、配管の貫通部、天井裏などです。火に強い壁を造っても、扉をくさびで開け放したままにすれば煙や炎が通ります。防火戸は材料や耐火時間だけでなく、必要なとき確実に閉まる機能まで含めた設備です。閉鎖時に人を挟まない安全性も考慮されます。
『不燃材料』は材料そのものが所定の火熱で燃えにくい性能を表し、『防火区画』は壁・床・戸などを組み合わせた空間の分け方です。不燃の仕上げは火災の拡大を抑える助けになりますが、煙の通り道を物理的に遮断する機能とは同一ではありません。この違いを理解すると、選択肢3の不足が見つけやすくなります。