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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和6年度 学科Ⅲ(法規) 問17

問題・正答・学習用解説

問題

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。※日影による中高層の建築物の高さの制限に係る条例は制定されていない。問17の図1

選択肢

  1. (1)
    20.00m
  2. (2)
    23.75m
  3. (3)
    25.00m
  4. (4)
    26.25m

正答と解説

正答:(3)

正答の考え方

正解は3の25.00mです。高さの上限は、適用される道路・隣地・北側の各高さ制限を計算し、その中で最も低い値を選びます。本問は第二種中高層住居専用地域で、日影の条例が制定されていないため、北側高さ制限を適用します。
A点は建物南端から1m北側にあります。北側境界から建物北端が3m、建物の南北寸法が10mなので、北側境界からA点までの距離は次のとおりです。
3+10−1=12 m3+10-1=12\,\mathrm{m}
この地域の北側高さ制限は、10mの高さから勾配1.25で上がるので、次のように計算します。
10+12×1.25=25 m10+12\times1.25=25\,\mathrm{m}
道路高さ制限も確認します。道路幅10m、建物全体の道路からの後退距離5m、道路境界からA点までの距離は次のとおりです。
5+1=6 m5+1=6\,\mathrm{m}
後退による緩和を使うと、次のように計算します。
(10+5+6)×1.25=26.25 m(10+5+6)\times1.25=26.25\,\mathrm{m}
西側の隣地高さ制限も、A点まで3m、建物の後退距離2mから、次のように計算します。
20+(3+2)×1.25=26.25 m20+(3+2)\times1.25=26.25\,\mathrm{m}
したがってA点では、26.25mまで建てられる規定があっても、北側の25mを超えられません。最も厳しい25.00mが最終の上限です。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)20.00mではありません。20mは、住居系の隣地高さ制限で斜線が立ち上がる高さであり、A点の最終的な上限そのものではありません。境界から離れるほど、水平距離に応じてその上に建てられる高さが増えます。西側については次のとおりです。
20+(3+2)×1.25=26.25 m20+(3+2)\times1.25=26.25\,\mathrm{m}
一方、北側高さ制限では10mから計算するため、同じ敷地でも式の出発点が違います。条文中の20mという数値だけをそのまま答えにしないようにします。

選択肢2

(2)23.75mではありません。道路高さ制限では、道路幅10mに、建物全体の後退5mと、道路境界からA点までの6mを加えて計算します。A点は南側外壁上ではなく、その1m内側にあるため、道路境界からの距離を5mとしてはいけません。北側についても、境界からA点までの距離は12mです。後退距離と点Aまでの距離を別々に図から読み取り、それぞれの基準線から測ることで、誤った距離の組合せを避けられます。

選択肢3

(3)25.00mが正解です。北側境界からA点まで12mで、北側高さ制限の立上りが10m、勾配が1.25なので、次のように計算します。
10+12×1.25=25 m10+12\times1.25=25\,\mathrm{m}
道路側と西側隣地の制限は26.25mであり、北側のほうが低くなります。本問では敷地・道路・隣地に高低差がないため、高さの基準面を補正する必要もありません。複数の高さ制限を平均したり、有利な一つだけを採用したりせず、全てを満たす最も低い上限を選びます。

選択肢4

(4)26.25mではありません。この値は、南側道路の後退緩和を使った(10+5+6)×1.25\displaystyle (10+5+6)\times1.25や、西側隣地の20+(3+2)×1.25\displaystyle 20+(3+2)\times1.25から得られる値です。しかし、北側高さ制限の上限は25mです。A点を26.25mにすると、道路側などの条件には収まっていても、北側の上限を1.25m超えます。『一つの式から出た高さ』と『全ての規定を通過した最終の高さ』を区別することが、この選択肢を除外する理由です。

周辺知識

斜線による高さ制限は、境界に近いところを低くし、離れたところほど高く建てられるようにする仕組みです。道路高さ制限は道路上部の空間、隣地高さ制限は隣接地との間の空間、北側高さ制限は北側の日照に配慮します。目的が異なるので、同じ建物の一つの点にも複数の制限が重なります。
図を読むときは、建物全体の最も近い位置から求める『後退距離』と、計算したい点そのものまでの距離を区別します。本問では道路から南側外壁までが5mですが、A点はさらに1m内側なので、道路境界からA点までは6mです。後退緩和で足す5mと、A点の位置を表す6mは、似ていても役割が違います。
北側高さ制限は、真北方向の距離を使います。図の上下が必ず真北・真南とは限らないため、方位を最初に確認することも大切です。また、中高層住居専用地域では日影規制との関係で北側高さ制限の適用が変わるので、本問の『日影の条例なし』という注記が判断に必要です。寸法だけを集めて計算を始めず、地域、方位、条例、高低差という前提を先に整理しましょう。