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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和6年度 学科Ⅲ(法規) 問15

問題・正答・学習用解説

問題

建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1)
    田園住居地域内において、「延べ面積700m²、平家建ての老人福祉センター」は、新築することができる。
  2. (2)
    近隣商業地域内において、「延べ面積1,000m²、地上2階建ての日刊新聞の印刷所」は、新築することができる。
  3. (3)
    全ての用途地域内において、「延べ面積500m²、地上2階建ての地方公共団体の支所」は、新築することができる。
  4. (4)
    用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く。)内において、「延べ面積10,000m²、地上2階建ての店舗」は、新築することができる。

正答と解説

正答:(1)

正答の考え方

正解は1です。用途地域は、住宅、商業、工業などの土地利用を調整し、互いの活動が支障を及ぼしにくいまちをつくる制度です。田園住居地域は、農地と低層住宅が調和した環境を守る地域です。福祉施設であれば大きさを問わず建築できるわけではなく、認められる施設の種類と規模が定められています。
老人福祉センターは、高齢者の相談、教養、交流などに使われる施設です。田園住居地域で認められるこの種の施設は、延べ面積600m²以内の範囲です。本問は700m²なので、上限を100m²超えています。平家建てで高さが低いとしても、面積の条件が満たされることにはなりません。
したがって、特定行政庁の許可等を考慮しない本問では、新築できるとした選択肢1が誤りです。『福祉施設だから公共性がある』『1階だけだから周辺への影響が小さい』という印象だけで判断せず、許される用途の項目と、その項目に付いた面積制限を確認します。老人ホームと老人福祉センターも、名称が似ていても同一の用途区分ではない点に注意が必要です。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)誤りです。田園住居地域で建築できる老人福祉センター等には、延べ面積600m²以内という規模の条件があります。本問は700m²であり、600m²以下には入りません。平家建てという階数の条件を満たすことと、面積上限を満たすことは別です。小規模で地域に必要な施設を認めつつ、低層住宅と農地の環境を守るための制限なので、施設の公共性だけを理由に面積上限を超えられるわけではありません。

選択肢2

(2)正しい記述です。近隣商業地域では、一定の工場用途に制限がありますが、日刊新聞の印刷所は所定の例外として認められます。そのため、本問の延べ面積1,000m²、2階建ての日刊新聞印刷所を新築できます。重要なのは『日刊新聞』という用途の限定です。普通の印刷工場すべてが同じ扱いになるわけではありません。用途制限には、作業の種類や社会的機能に応じた例外があるので、工場という大きな分類だけで禁止と判断しないようにします。

選択肢3

(3)正しい記述です。地方公共団体の支所は、住民の行政手続などを担う公共施設であり、本問の500m²、2階建ての支所は、全ての用途地域で認められます。一般の事務所と同じように、住居専用地域だから一律に建てられないとは扱いません。また、工業専用地域にも必要な行政機能があるため、公共施設が全部排除されるわけではありません。『支所』という法令上の用途を確認し、民間の事務所の規模制限をそのまま当てはめないことが大切です。

選択肢4

(4)正しい記述です。用途地域の指定のない区域では、一定の大規模な集客施設が制限され、店舗等の用途部分が10,000m²を超えるかが判断点になります。本問の店舗は10,000m²ちょうどなので、その上限を『超える』建物には当たりません。市街化調整区域も除かれており、問題の前提の下では新築できます。ただし、用途地域の指定がない場所なら規模無制限で店舗を建てられるという意味ではありません。数値の境界と区域の条件を併せて確認します。

周辺知識

用途制限の表は、地域の名前だけで丸暗記するより、何を守る地域かを考えて読むと整理しやすくなります。住居専用地域では静かな生活環境、商業系地域では商業・業務の利便、工業専用地域では工業活動のための環境を重視します。ただし、生活や産業を支える公共施設などには個別の扱いがあり、『住宅以外は全部禁止』『工場以外は全部禁止』という単純な表ではありません。
同じ施設名に見えても、法令上の分類が違うことがあります。老人ホームは人が生活する施設、老人福祉センターは相談や交流等の機能を担う施設です。事務所でも、地方公共団体の支所と一般の民間事務所では、用途制限の項目が違います。選択肢に書かれた名称を、似た別の用途へ置き換えないことが重要です。
規模の確認では、延べ面積なのか、その用途部分の面積なのか、作業場の面積なのかも分けます。階数や原動機の出力など、面積以外の条件が付く用途もあります。また、『以下』には境界値を含み、『超える』には含みません。本問なら老人福祉センター700m²は600m²の限度を超えますが、店舗10,000m²は10,000m²超の制限に入らない、という違いになります。