学科Ⅲ(法規)
一級建築士 令和6年度 学科Ⅲ(法規) 問14
問題・正答・学習用解説
問題
都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。選択肢
正答と解説
正答:(4)
正答の考え方
正解は4です。道路は、日常の交通だけでなく、火災時の避難、消防車の通行、建物の採光や通風を支える空間です。そのため、原則として道路内には建物や附属する門・塀を造れません。まだ道路が完成していない場合でも、地区計画等に基づいて予定道路が指定された土地には、その道路を確保するための制限がかかります。
渡り廊下は、二つの建物などを空中で結ぶ通路です。地面を塞がなくても、道路の上空に建物の一部がかかるため、『道路の上に建てていない』とは扱いません。所定の基準を満たし、特定行政庁の許可を受けるなどの手続によって例外として認められる場合はありますが、許可を受けることなく新築できるとする選択肢4は誤りです。
一方、道路の地盤面下に設ける建物附属の地下通路は、道路内建築制限の例外として別に扱われます。地下と上空で同じ手続になるわけではありません。『まだ予定道路だから自由に使える』『地表を空ければ許可不要』と考えず、予定道路にも及ぶ制限と、位置による例外の条件を区別して判断します。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)正しい記述です。建築基準法上の道路は、一般に幅員4m以上を原則としますが、地域の気候・風土などによって必要な場合、特定行政庁が幅員6m以上を原則とする区域を指定できます。例えば地域の事情に応じ、避難や通行のためにより広い道路空間を確保する考え方です。全国すべての土地で道路の基準が必ず4mに固定されているわけではありません。問題に6m区域の指定があるかどうかで、道路の判定の出発点が変わります。
選択肢2
(2)正しい記述です。建物の敷地には、原則として建築基準法上の道路に2m以上接する義務がありますが、その対象から自動車専用道路は除かれます。自動車専用道路に隣接していても、敷地から自由に出入りできる通常の道路とは違うためです。したがって、その道路だけに接する敷地は原則として接道義務を満たさず、新築できません。道路の幅が十分広いことだけでなく、その道路が敷地の避難や通行に使える法定の道路かを確認します。
選択肢3
(3)正しい記述です。道路の地盤面下に設ける、建物に附属する地下通路は、道路内の建築制限について法律が認める例外です。この規定による特定行政庁の許可を別に受けずに設けられます。上空を横切る渡り廊下とは、例外の条項と手続が異なります。ただし、これは建築基準法の道路内建築制限に関する判断です。道路管理上の手続などもすべて不要になる、という意味ではないので、何の許可について問われているかを限定して読む必要があります。
選択肢4
(4)誤りです。予定道路は、将来の道路空間を確保するために指定されたものであり、その上空に建てる渡り廊下も制限を受けます。所定の許可等による例外を使わず、新築できるという記述にはなりません。歩行者が下を通れればよいという独自判断だけでは、車両通行や消防活動、防火などの条件が確認されません。地下通路の許可不要の例外と、上空の渡り廊下を認めるための条件を混同した点が誤りです。
周辺知識
建築の問題で『道路』と書かれていても、道路交通法や道路法でいう道路と、建築基準法で扱う道路の範囲が完全に同じとは限りません。建築基準法では、道路の種類、幅員、指定の有無などによって、敷地の接道や建物の規模に使える道路かを判定します。地図上で道に見える通路や、車が走る広い道路が、必ずそのまま接道義務を満たす道路になるわけではありません。
道路に関する規定には、道路そのものの定義、敷地が道路に接する義務、道路内に建築物を置かない制限があります。これらは別々の規定です。接道義務を満たす敷地であっても、道路の上に建物をはみ出してよいことにはなりません。また、予定道路の指定は、現時点で道路が完成していなくても、将来必要な空間を建築で塞がないために働きます。
例外を判断するときは、『対象物』『場所』『許可・認定等の手続』を組にして確認しましょう。建物附属の地下通路と、道路上空の渡り廊下は、どちらも通路ですが法定の扱いが違います。似た形や用途を理由に、一方の許可不要の規定をもう一方へ広げないことが大切です。