学科Ⅲ(法規)
一級建築士 令和6年度 学科Ⅲ(法規) 問4
問題・正答・学習用解説
問題
建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。選択肢
正答と解説
正答:(4)
正答の考え方
正解は4です。用途変更とは、建物の使い道を変えることです。例えば、事務所を飲食店にすると、火を使う設備や利用者の避難の条件が変わります。一定規模の特殊建築物への用途変更では、建物を増築しなくても、変更後の計画について確認を受ける必要があります。
ただし、用途変更の工事が終わったときの手続は、新築の完了検査と同じではありません。本問の出題時点の規定では、建築主が工事完了を届け出る相手は建築主事です。建築主事は、行政で建築確認などを担当する資格を持つ職員です。着工前の確認を民間の指定確認検査機関に依頼していても、その機関へ完了届を出すという扱いにはなりません。
選択肢4は、『確認済証を出した機関が、完了届も受け付けるはずだ』という思い込みを誘っています。正しくは、指定確認検査機関から確認済証を受けた場合も、用途変更に係る工事の完了は建築主事に届け出ます。本問は増築等を伴わない用途変更なので、新築・増築の完了検査の手続と混同しないことが要点です。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)正しい記述です。患者の収容施設がある診療所と、地域活動支援センターを含む児童福祉施設等は、政令が定める類似用途の同じ組に入ります。ここでの類似用途は、日常感覚で似ているという意味ではなく、確認を省略できる組合せとして列挙されたものです。本問は商業地域なので、一定の住居専用地域における例外にも該当しません。400m²であってもこの用途変更確認は不要ですが、変更後に適用される安全・衛生等の基準まで免除されるわけではありません。
選択肢2
(2)正しい記述です。劇場と公会堂は、どちらも多くの人が集まる建物ですが、用途変更確認を省ける類似用途の組は別です。劇場・映画館・演芸場が一つの組、公会堂・集会場が別の組として定められています。本問は劇場から公会堂へ組をまたいで変更し、用途変更する部分も800m²で200m²を超えるため、確認が必要です。建物の形や舞台の有無が似ていても、法律が列挙した組合せを独自に広げることはできません。
選択肢3
(3)正しい記述です。建築後の用途地域の変更で規定に合わなくなった状態を、ここでは既存不適格といいます。当初から違反していた建物とは異なります。この空気圧縮機について認められる出力増加の範囲は、基準となる3.0kWの1.2倍、すなわち3.6kWまでです。3.5kWはその範囲内なので変更できます。これは既存不適格に対する所定の緩和であり、新設する修理工場すべてで3.6kWまで使えるという一般的な上限ではありません。
選択肢4
(4)誤りです。用途変更に係る工事の完了届は、出題時点の規定では建築主事に提出します。指定確認検査機関は、国などの指定を受けて建築確認等を行う民間の機関ですが、用途変更の確認をそこで受けたことを理由に、この完了届の提出先まで同じ機関になるわけではありません。新築等の工事では完了検査を受けますが、本問の用途変更では完了届という別の手続です。手続の種類と提出先を一組にして整理すると誤りを見抜けます。
周辺知識
用途変更の問題は、三段階で考えます。第一に、新しい使い道が法律でいう特殊建築物の用途に当たるかを確認します。特殊建築物とは、病院、学校、店舗、劇場など、利用者の性質や使い方に応じて特別な配慮が必要な建物です。第二に、用途変更する部分の面積と、政令の類似用途に該当するかを調べます。第三に、確認の要否とは別に、新しい用途へ適用される避難・防火・衛生などの基準を確認します。
確認が不要であることは、好きな状態で使ってよいという許可ではありません。例えば、類似用途への変更でも、実際の使い方に応じた設備や避難経路の確保は必要です。反対に、工事が小さいからといって確認が必ず不要になるわけでもありません。大きな工事を伴わず、人の使い方だけが変わることにも危険があるためです。
既存不適格は、法令や地域指定が変わったことで生じる状態です。従前の利用を一定範囲で継続できる仕組みはありますが、増加や変更を無制限に認める制度ではありません。本問の出力1.2倍のように、基準時点の数値と許容される増加幅を確認し、具体的な変更後の値を比較します。