学科Ⅲ(法規)
一級建築士 令和6年度 学科Ⅲ(法規) 問2
問題・正答・学習用解説
問題
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。選択肢
正答と解説
正答:(2)
正答の考え方
正解は2です。北側高さ制限は、建物の北側にある土地へ日光が届く余地を確保するため、北側に近い部分ほど建物の高さを抑える仕組みです。この規定の緩和で列挙されているのは、水面、線路敷などです。公園はこの緩和の対象に含まれません。公園にも日照を確保する必要があるからです。
したがって、北側に公園があるからといって、隣地境界線を公園幅の半分だけ外側へ移すことはできません。例えば、北側に幅20mの公園があっても、その10m分を建物から北側境界線までの距離に加える扱いにはなりません。本問の誤りは『半分ではなく全幅を加える』という意味でもなく、公園について当該緩和を適用したこと自体にあります。
道路高さ制限や隣地高さ制限では、公園などの空地に関する別の緩和が定められています。同じ空地でも、採光や日照など、各規定が守る対象により扱いが違います。『公園があると境界が移る』と一括して覚えず、どの高さ制限を計算しているかを先に確かめます。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)正しい記述です。計画道路は、将来道路にする位置が都市計画で定められている土地です。本問では特定行政庁の許可を受け、その計画道路を容積率計算の前面道路として扱います。そのときは、計画道路となる部分を敷地面積から除きます。例えば敷地300m²のうち道路予定部分が40m²なら、計算に使う敷地は260m²です。道路として幅員の効果を受けながら、その土地を建物の規模を増やす敷地としても数えることはできません。
選択肢2
(2)誤りです。北側高さ制限の緩和では、公園を水面や線路敷と同じように扱いません。公園は人が利用し、その日照も確保すべき場所だからです。したがって、公園幅の2分の1を距離へ加えることも、全幅を加えることもできません。隣地高さ制限の空地に関する規定などと混同しやすい箇所です。境界線を移したものとみなす計算をする前に、その条文に『公園』が対象として挙げられているかを確認する必要があります。
選択肢3
(3)正しい記述です。道路から建物を後退させると、道路上部の空間が広くなるため、高さ制限を緩和する仕組みがあります。その後退距離を決める際、一部の小さな附属物などを条件付きで除外する特例があり、そこで判定する軒の高さは前面道路の路面の中心から測ります。通常の軒高の計算で用いる地盤面とは基準が違います。道路と敷地に高低差がある場合は、同じ軒先でも測り始める高さの違いによって数値が変わる点に注意します。
選択肢4
(4)正しい記述です。斜面に沿った建物では、低い土地側で3階が見え、高い土地側では2階しかないなど、部分によって階数が違うことがあります。この場合、建物全体の階数は各部分のうち最大の階数とします。例なら3階建てです。平均して2.5階としたり、入口のある側の2階だけを採用したりはしません。階数を条件とする避難・構造などの規定を、最も階数の多い部分を含めて適用するための数え方です。
周辺知識
面積や高さの計算では、最初に『何を測るか』『どこから測るか』『特例で何を読み替えるか』を分けましょう。敷地面積は土地の登記面積をそのまま使えるとは限りません。道路となる部分などを除く場合があり、建蔽率や容積率の計算の出発点が変わります。登記面積が300m²でも、計算上の敷地が260m²なら、同じ容積率200%で認められる床面積も600m²から520m²へ変わります。
高さ制限の『みなす』は、土地の所有権や本当の境界を変更するという意味ではありません。その規定の計算に限って、境界線や地盤面の位置を仮に置き換えるという意味です。ある計算で認められた置換えを、別の計算へ自動的に持ち込むことはできません。
例えば、隣地側の空間確保を目的とする規定と、北側の日照確保を目的とする規定では、公園の評価が違います。公園に建物がないことだけを見るのではなく、公園そのものが日光を必要とする場所でもあることを考えると、北側高さ制限で緩和されない理由を理解できます。数値計算の前に、規定の対象と目的を確認する習慣が役立ちます。