学科Ⅰ(計画)
一級建築士 令和5年度 学科Ⅰ(計画) 問18
問題・正答・学習用解説
問題
設計及び工事監理の契約等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。選択肢
正答と解説
正答:(2)
正答の考え方
正解は(2)です。重要事項説明は、設計や工事監理の契約を「締結する前」に行います。契約するかどうかを建築主が判断するための説明なので、締結後に速やかに行っても目的を果たしません。作成する図面の種類、工事と設計図書との照合方法、担当する建築士、報酬等をあらかじめ示し、業務内容を理解できるようにします。
例えば、建築主が「工事中は毎日現場で確認してもらえる」と思っているのに、受託者が別の確認方法を予定していると、契約後に期待の違いが表面化します。どのような業務を、誰が、どの方法で行うかを先に説明すれば、質問や条件の調整をしたうえで合意できます。説明は、契約を終えた事実を報告する手続ではありません。
契約前の重要事項説明と、契約成立後の書面交付等の手続は、役割が違います。「後で書面を渡すことがある」からといって、説明まで契約後でよいと混同しないようにします。他の選択肢は、対等な合意、意匠登録をめぐる相互の承諾、業務に必要な費用を積み上げる報酬算定として適切です。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)適当です。建築設計の受託契約は、建築主が設計を依頼し、設計者が業務を引き受ける合意です。発注する側だから何でも一方的に決められるわけでも、専門家だから説明せず条件を押し付けてよいわけでもありません。業務の範囲、成果物、期間、報酬、変更への対応等を明確にして、公正な契約を結びます。双方の立場を対等に扱うことは、専門知識や交渉力の違いを放置せず、納得できる合意をつくるために重要です。
選択肢2
(2)不適当です。重要事項説明は契約締結前に行います。建築主が、作成される設計図書や監理の方法等を知ったうえで、契約するか判断するためです。契約後では、すでに約束をした後で初めて内容を知らされることになり、判断を支える役割が失われます。建築士事務所に属する建築士が必要事項を説明する手続であり、単に担当者が契約後に資料を送れば足りるものではありません。時点を「前」と押さえることが中心です。
選択肢3
(3)適当です。四会連合協定の約款では、委託者又は受託者が完成した建物について新たに意匠登録を受けようとするとき、相手方への通知と承諾を求めます。意匠登録は、建築物のデザインに関する権利の扱いへ影響するため、一方だけで進めると相手の利用や権利との調整が必要になります。建物の所有権とデザインに関する権利は同じではありません。設計料を支払ったから全ての権利が自動的に移る、と考えないことが大切です。
選択肢4
(4)適当です。実費加算方法は、仕事に必要な費用等を項目ごとに算定して合計する報酬算定の方法です。担当者の直接人件費、特別な調査等の経費、業務の直接・間接の経費に、技術料等経費と消費税相当額を加えます。設計者が図面を描く時間だけで業務は完了しないため、組織運営や専門的判断に関わる費用等も区別して扱います。本問で指定された平成31年告示の基準における、費用を積み上げる考え方の説明です。
周辺知識
契約を理解するには、「合意する前に知らせること」「合意して決めること」「決まった内容を記録すること」を分けます。重要事項説明は最初の段階を支えます。契約では、業務の範囲や責任、報酬、期間等を定めます。書面にすることは、後で記憶や解釈が食い違うのを防ぐために役立ちます。それぞれの手続には異なる目的があります。
設計の成果は、完成した建物だけではありません。図面や仕様書、説明、工事中の確認や報告などが含まれ、どの範囲を受けるかによって必要な手間と費用が変わります。報酬を比較する際も、金額だけでなく、同じ業務が含まれているかを確かめる必要があります。安く見えても必要な業務が別料金なら、単純な比較はできません。
建物に関する権利も一種類ではありません。建物を所有する権利、著作物としての権利、登録された意匠の権利等は区別されます。設計や完成後の利用に関わる扱いを、契約上の約束と法令の双方から整理します。専門知識のある側が分かりやすく説明し、相手が判断できる状態で合意することが重要です。